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扶養範囲内での税金

はじめまして。 今まで夫の扶養となっていました。 3ヶ月のみの契約の派遣の仕事をする事に決めたのですが、 派遣は継続して2ヶ月以上労働すると社会保険の加入が義務付け られているという事で、一度扶養を外れることになってしまいました・・・ もともと扶養内で働くつもりでしたので、3ヶ月の期間が終了したら また夫の会社の扶養に戻してもらうつもりです。 この場合、旦那の税金面の変化や私の税金の徴収が来たりするのでしょうか?  雇用保険も共に加入して下さいと言われましたが、3ヶ月の期間でも もらえるのでしょうか? 月額17万円位の賃金ですが・・・

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・税金面では、#1の方の回答にあるように、今年度の収入が103万未満なら、御主人の年末調整で配偶者控除が受けられます(所得税の扶養) >派遣は継続して2ヶ月以上労働すると社会保険の加入が義務付け られているという事で >月額17万円位の賃金ですが・・・  ・週間の労働時間、月間の就労日数が、社会保険加入が必要な契約の為です  ・健康保険の扶養範囲内にするなら、社会保険加入にならない時間帯、収入におさえるべきでした  ・月額で108333円を超えると健康保険の扶養を抜けなければいけません >雇用保険も共に加入して下さいと言われましたが、3ヶ月の期間でも もらえるのでしょうか?  ・社会保険に加入なので、一般被保険者だと思いますが、6ヶ月以上の加入が必要です  ・今回の3ヶ月だけでは、失業給付は受けられません  ・以前に一般被保険者期間が有り、退職前1年間に6ヶ月以上の加入実績(通算して)があれば失業給付の対象になります  ・退職後、再就職して雇用保険に入れば、期間は継続されます

fumi0711
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 とても参考になりました。 退職後、再就職して雇用保険に入れば期間は継続されます との事ですが、期限はあるのでしょうか? (前の雇用保険から何年以内とか・・・)

回答No.1

税金面では、1~12月の間の所得が38万円(給与収入だと103万円)を超えるか否かで扶養控除・配偶者控除の対象になるかどうかが決まります。 所得38万円を超えると配偶者控除は否認され、税額が増えます。また、控除額にもよりますが、本人にも所得税がかかってきたりします。 >3ヶ月の期間でももらえるのでしょうか? 通常は6ヶ月の賃金支払月が必要ですが、短期雇用特例被保険者であれば基準はかわります。会社の雇用担当者に聞いてください。

fumi0711
質問者

お礼

なるほど。とても参考になりました。ありがとうございました。

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