扶養には、所得税と健康保険と年金の扶養が有ります。
1.所得税。
1月から12月までの年収が103万円を超えると、親の扶養にはなれません。
(親が自営業かどうかは関係ありません)
なお、失業保険の給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
ご質問の場合は、親の所得税の扶養にはなれません。
2.年金の場合、配偶者がサラリーマンなどの給与所得者で、勤務先で厚生年金や共済年金に加入していれば、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、国民年金の3号被保険者になることが出来ます。
それ以外には年金で扶養という制度が有りません。
ご質問の場合は、3号被保険者にはなれません。
3.健康保険。
親や配偶者がサラリーマンなどの給与所得者で、勤務先で健康保険や共済年金に加入していれば、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、健康保険の扶養になることが出来ます。
又、親や配偶者が所帯主として国民健康保険に加入している場合は、国保には扶養という制度がなく、所帯主と一緒の国保に加入することになります。
国保の場合、加入者全員の前年の所得に対して保険料が計算され、それに均等割などが加算されます。
従って、ご質問の場合も、扶養ではなく、親と一緒の国保に加入することになります。
従って、本人が国民年金に加入して、所得税では親の扶養から外れる必要が有ります。
国民年金に加入しないと、将来の年金受給と病気などの後遺障害が残ったときの障害年金の受給が出来なくなります。
市の国民年金の係へ年金手帳と印鑑を持参して手続きをしましょう。
所得税の場合は、本人の勤務先から給与支払包皮貴所が提出されますから、親の扶養になる資格のないことが判明して、親が扶養控除を適用されなくなり、所得税の追徴をされます。
親の年末調整の時に扶養から外れましょう。
健康保険はどうなっているか確認しましょう。