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代表権の取得
お尋ねします。 犯罪を犯し、執行猶予が確定した後に、建設会社の代表者として登録したことで、その者が逮捕されました。 これについて、犯罪者は、代表者にはなる事ができないのですか? 執行猶予が確定したのは、昨年8月で、今月になって逮捕されました。 よろしくお願いします。
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- ben0514
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回答No.1
容疑がどのようなものかわかりません。 建設業の許認可を取得しないといけない業種であれば、前科などある人が役員では問題かもしれません。その他許認可がらみではないかと推測しました。 前科があっても代表になるだけでは問題にならないような気がしますが、許認可は別です。