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代表取締役の資格
今の代表取締役が辞任したいと申し出がありました。早急に変更の手続きをしてくれと言われてますが、現在私は執行猶予中です。 理由は、貸金業の資格がないのに、他人にお金を貸し、違法な利子を回収していたとして逮捕されました。次の株式会社の代表取締役として就任する資格はありますか。
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執行猶予が完了していないと無理です。
その他の回答 (5)
- un_chan
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#5です。補足です。 罰金なら大丈夫と書きましたが、正確には、罰金でも、暴行罪、傷害罪や脅迫罪などによる罰金の場合はだめです(建設業法第8条8号該当)。
お礼
御丁寧にありがとうございます。
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
会社法はクリアできますが、建設業の方は、禁錮以上の刑の執行猶予だとすると、欠格事由にあたります。(罰金なら大丈夫) 建設業法第8条7号該当です。
お礼
ありがとうございました。大変、参考になりました。
♯3です。補足拝見しました。 >県から許可がおりている建設業許可を取り消されるということはありませんか? 自分も建設業には知識がありませんので、あくまで、参考意見です。 建設業許可取消しって、建築基準法違反や談合、労災事故、公共事業の贈賄等の処分で、一番重い処分ですよね。 建設業許可申請の欠格要件(建設業許可を受けられない方) http://www.kensetsu.info/ketukaku.html では該当してないのですが、建設業許可取消しついては判断できません。 建設業で自分の知っている事例は、本来は代表取締役に将来就くべき人物が、公共事業に関連する贈賄で捕まり(実刑か執行猶予かは判りません)その後、立場上、無役でいた事位ですから(実質的には代表取締役の状態) 県の建設部等の監督部署に表立って相談するのではなく、探って見られる事位しか思いつきません。 参考にならなくてすみません。
お礼
お忙しいのに、本当にありがとうございました。たいへん参考になりました。
こんにちは >次の株式会社の代表取締役として就任する資格はありますか。 >現在私は執行猶予中です 次の株式会社が貸金業やそれに類する業務を目的する会社でなければ 取締役就任は問題ないと思います。 商法第254条の2(取締役の欠格事由)に該当しない。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaishahou/ksho_211.htm ただし、なんらか行為や理由で執行猶予を取り消され、刑を執行されれば、取締役を辞任しなければなりません。 >次の株式会社が貸金業やそれに類する業務を目的する会社であれば 回答者は貸金業規制法、出資法、利息制限法のいずれかの法に違反したのではないかと思いますが。 その場合の取締役就任は無理だと思います。 貸金業規制法第7条の7(登録の拒否)に抵触する可能性があります。 http://www.houko.com/00/01/S58/032.HTM#s2 参考になれば
お礼
お忙しい中、ありがとうございました。建設会社なので、大丈夫だと分かり安心しました。本当にありがとうございました。
補足
すみません。あと私が代表者になることで、現在、県から許可がおりている建設業許可を取り消されるということはありませんか?
- monzou
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執行猶予中は問題ありません。 会社法331条 次に掲げる者は、取締役となることができない。 (中略) 4 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
お礼
お忙しい中、ありがとうございました。たいへん参考なりました。
お礼
お忙しい中、ありがとうございました。