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執行猶予の条件について教えてください。
執行猶予の条件に過去5年以内に、禁固以上の刑に処されたことが無い事。とありますが、これは以前の刑が終了し5年以内に何らかの犯罪を犯したら執行猶予は与えないということなのでしょうか。それとも、以前の刑が終了し、その後5年以内に何らかの犯罪を犯していなければ、情状によっては執行猶予もありえるということなのでしょうか。教えてください。お願いします。
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- ken200707
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回答No.2
刑法第二十五条 (執行猶予) 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 となっています。 “5年以内に何らかの犯罪を犯した”場合は第二項の条件(一年以下の懲役、特に酌量すべき情状があり、保護観察に付されていない)のであれば、再度執行猶予となる可能性はあります。 但し、第一項では“猶予することができる”なので、第一項や第二項の条件を満たしていても、裁判所の判断で“猶予しない”ことが可能です。
noname#107982
回答No.1
再犯は執行猶予無し