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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:執行猶予5年終了その後の就職について・・・)

執行猶予5年終了後の就職について

このQ&Aのポイント
  • 執行猶予の期間が終了した後、罪を犯した者は公務員や警備員としての仕事には就けない可能性があります。
  • 懲役1年執行猶予1年3ヶ月までは仕事に制限はないが、懲役3年執行猶予5年の場合は終了後も5年間は公務員や警備員の仕事に制限があるとされています。
  • 執行猶予の期間は判決確定から始まり、執行猶予終了までの間再逮捕などがなければ終了となります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#110485
noname#110485
回答No.2

#1です、お礼有難うございました。 「個人情報保護法」が施工される前のことですが、補足しておきます。 先に回答した通り懲役後は確実ですが、初犯猶予刑の場合でも拘禁生活が長い期間であった場合(懲役3年・執行猶予5年)、住民票の本人欄の所に斜線入りで「職権消除」と記載されている事がありました。 これは執行猶予終了後5年間までは、居住地市町村役場にて犯罪の確定書類が残っていたからです(欠格事由には該当しないが、採用時の参考にされる恐れがあり)。 以前は転居手続きで消えましたが、継続して元の住民票通りの所に住まわれるのであれば、役所の人に相談してみて下さい。 また「懲役3年・執行猶予5年」の処分の場合、たいていは保護観察処分も付いていると思います。事件によって保護観察の約束や注意事項など違いますので、詳細は担当保護司さんに、お尋ねされるのが一番良いですね。 特に公務員関係を目指すなら、大事なことです。

その他の回答 (1)

noname#110485
noname#110485
回答No.1

質問にある‥ >さらにその終了時点から5年間は公務員(臨時職員を含む)や警備員の仕事に就くことは出来ません。 と言うのは、いわゆる欠格事由のことですが、これは執行猶予終了後には当てはまりません。 欠格事由は、執行猶予中か、刑務所から出所し「刑期満了の時点から5年間」に該当するものです。 つまり「執行猶予5年」でも、『刑の執行を猶予』された5年間であり、その猶予期間が終われば執行されない訳ですから、該当しない訳です。

noname#110048
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >執行猶予中か、刑務所から出所し「刑期満了の時点から5年間」に該当するものです。 では、初犯で刑務所に入所せず5年間何事もなく(悪事はもちろんですが交通事故などのトラブルもなくという意味です)無事に執行猶予期間5年間が終わってからは公務員(臨時職員を含む)や警備員などの仕事に就くことができるのですね、ありがとうございました。

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