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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:執行猶予中に逮捕された場合について)

執行猶予中に逮捕された場合について

このQ&Aのポイント
  • 執行猶予付き判決後に再犯して逮捕された場合、執行猶予の期間が終了していれば前回の懲役刑はプラスされません。
  • 再度の別の犯罪で逮捕された場合でも、執行猶予付き判決が出される可能性があります。
  • 執行猶予中の犯罪に対しては、執行猶予判決の分の懲役と再犯の判決の懲役が合算されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sfx1208
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回答No.2

執行猶予は、期間満了までに判決が出された場合、その判決が確定した時点で満了していなければ、前刑も合わせる事になります。 ですから、執行猶予満了直前の場合は、地方裁判所での判決が出ても控訴(高等裁判所)して時間を稼ぐ場合もあります。 執行猶予期間が満了していれば、原則的には再度執行猶予を付する事は可能で、二回目の執行猶予が無い事はありません。 ただ、前刑の犯罪と同類犯罪の場合には、10年以内の再犯は厳しい判決となります。 例えば、傷害罪で執行猶予を受けていた被告が、覚醒剤で逮捕され、ダブル執行猶予を受けた事例もあります。

jaguo
質問者

お礼

とても詳しく、わかりやすく説明していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

執行猶予というのは、被害者の落ち度が過大であるとか 初犯で反省しているとか、 そういった情状酌量の余地が ある場合のみにだされるもので あくまで被告の更生を目的としています。 その観点から考えても再犯或いは犯罪をおかしたものに 一度、執行猶予がついた犯歴があるのに、 再度執行猶予がついた判決がつくなどありえません。 裁判官も、裁判員もそこまで 馬鹿じゃないと思いますけど。

jaguo
質問者

補足

回答ありがとうございました。私の質問の仕方が悪かったと思います。あくまでも法律上、最初に懲役1年、執行猶予が2年と言い渡されて、極端な話し執行猶予期間終了の1ヶ月前に何か別の犯罪をおこし、実際に逮捕、起訴され判決が出たのは、最初の執行猶予判決の言い渡し日より2年が経過していた場合に逮捕、起訴、判決の時点で執行猶予期間が経過していても犯罪をしたのが執行猶予期間中なのだから、執行猶予は取り消されて、さらに前回、言い渡された懲役1年がプラスされた判決が出ると思っていましたが、ネットを見ていたら、執行猶予期間中に犯罪をおこしても、判決が言い渡された時点で執行猶予期間が終わっていれば、前回の判決の言い渡しは無効になると書かれていたので…もちろん、前科有りになり前回は執行猶予判決で、裁判官の心情的な面では再度の執行猶予は付かないと思いますが、あくまでも法律上は、どうなっているのか知りたかったのです。私は法律は詳しくないので、執行猶予期間中に犯罪をおこせば、もし執行猶予期間終了間際の犯罪で、逮捕、起訴、裁判、判決が執行猶予期間の終了後になったとしても、執行猶予中の犯罪として扱われて執行猶予は取り消しになると思っていたので。