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執行猶予判決が連続だとどうなるのでしょう?
ある犯罪者Oが、犯罪行為A,Bの順で罪を犯したとします。 その後まず犯罪行為Bについて裁判が開かれ、懲役3年執行猶予5年で確定したとします。 その後犯罪行為Aについて裁判が開かれ、懲役一年執行猶予3年相当の罪状とします。 こういった場合判決はどうするのでしょうか? 懲役四年執行猶予8年にするわけにもいかないですし、わざわざ別々に開かれた裁判を、後の裁判官の判断だけで併合して新たな判決を出すのもおかしいと思います。
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最初の犯罪が懲役と執行猶予が最大限なので、実際には、執行猶予は余程の情状酌量がないと付かないと思います。 仮に執行猶予がついた場合は、犯罪Bと犯罪Aは、同時並行で刑が進んでいきます。 つまり、最初の犯罪Bが犯罪Aの刑の確定前の丁度1年前に刑が確定したとします。執行猶予は、残り4年。 そして、今回の犯罪Aの刑が確定した日から3年が執行猶予期間です。 この場合、Aの執行猶予が先に終了し、その1年後にBの執行猶予が終了することになります。 懲役に関しても個々になると思います。 実際には、次の判決時における犯罪Bと犯罪Aの状況により変わってきます。どちらも執行猶予期間中ですと4年+今回の懲役刑。 犯罪Aの執行猶予が終了している場合で、犯罪Bの猶予期間が残っている場合は、3年+今回の懲役刑になります。
その他の回答 (1)
そもそもそういう状況にならない。 通常何個も罪を犯しているなら個別に裁いたりせずまとめて行います。 また、仮にAの裁判後にBの犯行を行なったのだとするのであれば、Aで執行猶予がついているのに関わらず反省もせず連続して犯罪を行なったとして、これまた通常Bについて実刑が出ます。
補足
通常まとめて裁判をすることは知っています。 ですが全てそうではないのです。 またから先は、時系列が私の質問と完全に違っています。
お礼
執行猶予は互いに独立、懲役は足し算ですか。 状況によっては併合より厳しいですね。 ありがとうございました。