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前科がつくの?

よく、「スピード違反で赤切符を切られた」と言う質問に対し、 「これであなたは前科一般です。」と言う回答をよく目にします。 そもそも前科とは何ですか?犯罪人名簿のことでしょうか? ちなみにwikiで”前科”を調べると、 犯罪人名簿の記載対象 犯罪人名簿に記載されるのは、以下に該当する者である。(犯歴事務規程第2条、第3条、第7条) * 道路交通法等違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。 * 道路交通法等違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く) と、書かれていました。

みんなの回答

  • MTosh
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.5

罰金 → 刑罰 反則金 → 刑罰でない 刑罰は前科となる 罰金が支払えない人または支払わない人が行くのが労役場 1日5000円とは限らない。金額に応じて,算定 罰金にともなう労役場留置は,1罰金で2年以内,罰金全部あわせても4年以内になるように算定される。100万の罰金なら1日5000円でも2年に満たないので,1日5000円でしょう 極論,1000000万でも1罰金刑のみなら,2年で終わり 一日5000円で交通刑務所行く?それとも罰金? そんな質問ありえない? 交通刑務所行く人は懲役もしくは禁固刑が確定した人 詳しく書くと長くなりそうなのでやめます

kawamitiyaginka
質問者

お礼

回答ありがとうございます >罰金 → 刑罰 >反則金 → 刑罰でない >刑罰は前科となる これはわかるのですが、道交法違反の場合対象にならないと書いてあるのですが、これは間違いでしょうか? 前科となる刑罰 罰金を科す有罪判決が確定すると、前科として扱われる。 具体的には、罰金以上の刑(道路交通法違反による罰金を除く)を受けた者は、一定期間、市町村役場に備置される犯罪人名簿(戸籍や住民基本台帳ではない)に登載される。また、検察庁にも犯歴記録が保管される。これも、道路交通法違反による罰金以下の刑に処された者は、記録の対象とならない。

noname#62906
noname#62906
回答No.4

赤切符を切られると「罰金」を収めることになるので刑罰を受けるということになります (青切符の場合は「反則金」、これは刑事手続きではない) それで、交通違反といえども刑事手続きにおいて刑罰を受けたので、役所で管理している名簿に記録されるようです(これが前科) ちなみに、何年かすると名簿から削除されます

kawamitiyaginka
質問者

お礼

ありがとうございます wikiをみると道交法の罰金では名簿に載らないとあります。

回答No.3

自信ありませんが、赤切符=交通裁判所に出廷後(未成年なら家庭裁判所?)、罰金を納めると前科はナシ、罰金を納めずに日当5000円換算(当時)で交通刑務所に行くと前科アリになると聞いたことがありました。 罰金を払う=刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者に該当するのではないかと思います。 私の時は罰金払う?日当5000円換算で交通刑務所行く?って聞かれました。もちろん罰金を選びました。

kawamitiyaginka
質問者

お礼

ありがとうございます wikiの内容だとそうなりますよね

  • kenji9824
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.2

知識不足の者が回答しますが、 一般的に、赤キップ=その場で一発免許取消しではないのですか? 赤キップ=手錠=逮捕=前科者だと思っていましたが・・・

回答No.1

前科というのは、その人間の犯罪歴です。 殺人、窃盗など、罪の程度に関わらず、何回犯罪を犯したかというものです。

kawamitiyaginka
質問者

お礼

回答ありがうございます。 つまりその履歴が公式に記録されるということでしょうか?

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