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風営法2号違反の店の従業員の罰則
風営法2号の「接客」に当たると思われる仕事内容のレディースバーで働いています。 雇われなのですが、店では「ママ」と呼ばれていて、オーナーがいない日は私が店を開け閉めしています。 もしも風営法違反で摘発された場合、オーナーだけでなく私も逮捕されたり刑を受けたりするのでしょうか? 現在、ある法律系の資格の勉強をしているのですが、欠格事由の中に「禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者」という項目があり、資格を取得してもしばらくは登録できないような状況になるのが怖いです。 1、逮捕→不起訴ならば登録には問題ないでしょうか? 2、刑を受ける可能性は高いのでしょうか? 3、刑の内容はどのようなものになるのでしょうか? 4、執行猶予がついた場合は、執行猶予が終わってから3年なのでしょうか? 資格取得→登録が夢ですので、すぐに辞めるべきなのですが・・生活もあるのでとても困っています。 もしも判例などもありましたらぜひご教授ください。 よろしくお願いします。
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お礼
遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 とても実際に役立ちそうな情報でびっくりしました。 可能性だらけの答えが返ってくると予想していたのですが、裏切られました。笑 本当にありがとうございます。