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風営法2号違反の店の従業員の罰則

風営法2号の「接客」に当たると思われる仕事内容のレディースバーで働いています。 雇われなのですが、店では「ママ」と呼ばれていて、オーナーがいない日は私が店を開け閉めしています。 もしも風営法違反で摘発された場合、オーナーだけでなく私も逮捕されたり刑を受けたりするのでしょうか? 現在、ある法律系の資格の勉強をしているのですが、欠格事由の中に「禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者」という項目があり、資格を取得してもしばらくは登録できないような状況になるのが怖いです。 1、逮捕→不起訴ならば登録には問題ないでしょうか? 2、刑を受ける可能性は高いのでしょうか? 3、刑の内容はどのようなものになるのでしょうか? 4、執行猶予がついた場合は、執行猶予が終わってから3年なのでしょうか? 資格取得→登録が夢ですので、すぐに辞めるべきなのですが・・生活もあるのでとても困っています。 もしも判例などもありましたらぜひご教授ください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

内容から推察すると2号営業の許可を取ってない状態で接待行為のあるレディースバーで働いているのですね。風適法の条文通りでいくと無許可営業にあたりますので2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金になります。ただ実際の実務でいくと略式起訴からの罰金刑で終わることがほとんどです。 ご質問の1ですが、逮捕→不起訴ならば「刑に処せられ~」云々の要件に全く該当しないので問題ありません。 2及び3ですが、前述の通り、無許可営業の場合罰金刑になる可能性がほとんどです。裏を返せば懲役刑(仮に執行猶予付きでも)になる可能性は極めて低いと思います(累犯及び複数店舗を無許可営業するなど悪質なケースを除く)。法人としての営業ではなくオーナーさん個人での営業と推察されますが、実務的にいえば、処罰対象者は、実質的に権限を有する者(当該営業に関して支配的地位を有する者)になります。  仮にご質問者の方の肩書が「ママ」もしくは「代表」となっていても実質的な権限で判断されますので、基本的にはオーナーさんが処罰対象者です。ただ質問者の方が、金銭管理、キャストさんの採用管理等店舗運営に深く関与していた場合、経営サイドの人間とみなされて刑事罰を受ける可能性はあります。 4ですが、執行猶予が終わってからの計算になりますが、上述のとおり罰金刑以外の可能性は極めて低いと思います。 警察の内定調査の後、2号の許可を取るように警告がある場合と、警告なしにいきなり令状をもってがガサ入れ+逮捕のケースがあります。 仮に逮捕された場合でも正直に喋れば(証拠隠滅もしくは口裏合わせの恐れがない場合)、即日もしくは翌日釈放になると思います。 黙秘もしくは虚言で誤魔化そうとした場合は最大20日間勾留の可能性がありますので、雇われであれば素直に喋ってしまったほうがよいです。 本来は2号の許可を正式に取っているお店で働くのがベターですが、生活もあるようなので割り切って働くのもやむを得ないと思います。 サイアク逃げの手段としては経営の関与度合いをなるべく薄めておくこと(店の重要事項はオーナーの指示でしか動かない)だと思います。 ただ、警察の担当官及び取り調べの検察官の心象次第という側面もありますので100%絶対と言えないことだけご承知おき下さい。 キャバクラ経営実務者から実体験をもとに回答させて頂きました。 夢に向かって頑張ってください!

tasuke99
質問者

お礼

遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 とても実際に役立ちそうな情報でびっくりしました。 可能性だらけの答えが返ってくると予想していたのですが、裏切られました。笑 本当にありがとうございます。

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