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執行猶予中の万引き

彼のことなのですが・・・ 昨年7月に器物損壊で懲役1年半執行猶予3年の判決を受けました。 執行猶予期間中です。 先日、万引きの現行犯で逮捕されてしまいました。 現在、10日間の拘留中です。 この場合、今後どのような可能性があるのでしょうか? わかる方教えてください。

みんなの回答

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1324/5321)
回答No.3

万引きは窃盗罪です。 執行猶予中の窃盗罪ですから執行猶予取り消しの上、前回の懲役1年半に今回がどれくらいの量刑になるかわかりませんが、今回の分が加算されます。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sikkouyuuyo.htm 執行猶予がついた後の注意をお読みください。

回答No.2

執行猶予は比較的軽度の犯罪で懲役3年以下のものにつけられます。猶予3年の間、法律に違反するような事を起こさなければ刑を行わなくてもいいのです。万引きも立派な犯罪です。なので懲役を受けなければならないでしょうね…

  • kiyocchi50
  • ベストアンサー率28% (456/1607)
回答No.1

残念ですが、懲役になると思います。執行猶予とはそのようなものですから。

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