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建設業法の欠格要件って何ですか?
役員になるための欠格要件についてわかりません。 競売入札妨害の罪で、懲役1年6月執行猶予3年の判決が言い渡され役員を退いた方が、別会社(建設業)で代表取締役となれる時期というのは、いつになるのでしょうか? 執行猶予の3年間がすぎれば欠格要件にはあてはまらないということでしょうか? それとも、執行猶予+5年(トータル8年間)すぎないと、代表になることはできないと解釈するべきなのでしょうか? どう解釈していいのか、わからず困っております。 お詳しい方のご回答お待ちしております。
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執行猶予というのは、刑の執行を一定期間猶予し、もしその期間に何も刑事事件を起こさなければ、期間経過後、刑の言い渡しそのものが失効する、という制度です。法律的にはなにもなかったことになるのです。 したがって、執行猶予期間が無事に終了したその時点で、欠格要件には該当しないことになります。
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- tantei007
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回答No.2
欠格要件は刑を受ける事がなくなってから、5年を経過しない者なので、執行猶予中は別の犯罪を犯した時、懲役刑を受ける可能性があるので、なくなってから5年と言う事はトータル8年です。