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研修と誓約書と自己都合退職

とある飲食のFC会社に勤務しております。 この飲食店では責任者になるために資格をとらなければならず、 そのためにFC元の会社に研修に行くこととなっております。 その際に、2年間は勤続する旨記された誓約書を会社に書かされましたが、 その後就業規則の変更やボーナス等の減額によって、 2年待たずしての転職を考えています。 この場合、自己都合により退職することはできるのでしょうか?? 退職に関しては就業規則に順ずるつもりですが、 誓約書はどこまで有効と考えていいのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 要するに、一身上の都合ではなく、 > 懲戒免職という形になる可能性があるのでしょうか・・・? 会社が労働者に対して十分な配慮を行い、可能な限りの努力を行ってきたのなら、そういう可能性はあります。 一方的な勤務条件の変更や、高圧的に誓約書を書かせた状況なら、解雇さえ無理で、自己都合退職にしかなり得ません。 質問者さんの状況次第です。 ただし後者の場合でも、それらが確認できる根拠がないと、争うのは厳しいです。 「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」と水掛け論になると、経済的に逼迫する分、労働者が不利です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> その際に、2年間は勤続する旨記された誓約書を会社に書かされましたが、 この時点では、当初提示された条件、就業規則やボーナスなどの労働条件が変わらなければって意図で誓約書に署名したと主張してください。 誓約書に「就業規則やボーナスなどの労働条件が変わっても勤務する」って明示されていなければ、ですが。 職業選択の自由は、憲法によって保障されていますので、仮にそういう事が明記されていても、No.1さんの言うように退職は可能です。 ただし、その場合にはNo.1さんの言う懲戒処分や、損害賠償請求のリスクが生じます。(まぁ、普通あり得ないですが…。)

tasogare11
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 要するに、一身上の都合ではなく、 懲戒免職という形になる可能性があるのでしょうか・・・?

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

退職は出来る。 誓約書は原則有効。 上記回答は一見矛盾しているかのように思えますがこれが正解です。 これはどの様な労働契約書、誓約書を交わそうと法的には退職可能な為、この様な誓約書を当然無効と見ずに(裁判労基署等への申しで等で)主張すれば無効と見れば問題ないからです。 よって誓約書を破る事によって労働契約、就業規則、誓約書を基に労基法の範囲で雇用主から何らかの処分(通常この程度なら日頃から処分されていない限り厳重注意や始末書程度の処分)がなされるでしょう。

tasogare11
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 何らかの処分・・・退職金あたりが危ない気がするんですよね・・・ 一応、一か月分支給、と就業規則には明示されていますが 誓約書を破ったことで、これがないとそれはそれで損ですし…