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誓約書、書いたり、書かなかったり
仕事で研修に行くのですが この研修に参加する際、 この先2年?勤続する誓約書を書かされます。 ですが、同じ研修に参加するのに 書いてない社員もいるようです。 一部の人間にだけ書かせている誓約書は 有効なのでしょうか?? ちなみに就業規則には この誓約書に関しては何ら記載ありません。
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その研修が自由参加ではなく業務命令である場合は2年以内に退職したとしても賠償請求はできません。民法上中途退職で賠償責任の可能性があるのは有期契約ですがそれでも1年を超える雇用契約では入社後1年経過以降はいつでも退職できるので最長拘束期間は1年であり、2年も拘束することはできません。仮に1年が有効だとしても、逆に雇用主からは1年解雇できなくなります。無期契約の場合は民法上いつでも退職できますが、特約によって「いつでの解約することができる」という規定(ここでは2年退職しないという特約)を排除することができるという解釈も理論上は不可能ではないですが民法よりも労働者に不利な特約は無効というのが有力です。そもそも労働者側が2年間退職できないにも関わらず使用者側は2年以内であっても解雇できるとすれば誓約書は著しく不公平な誓約内容です。ただ、無期契約の場合であっても研修が自由参加であり、2年間研修費用が給料から天引返還(労働者代表の合意等一定の要件は必要)されるような場合は研修費用貸与が雇用契約とは別個の金銭消費貸借契約(いわゆる借金)となるので費用完済満了前に退職してしまえば残りの研修費用は返還する必要が出てきます。
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- daidaros20
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自由参加ならともかく仕事で行く以上誓約書は強制です。労使の力関係の差から労働者側は不利な誓約書であってもサインせざるをえません。(サインしないと雇用を継続できない恐れもある等) 使用者という絶対的優位な立場を利用しての誓約書は「瑕疵ある意思表示」の強迫(刑法の脅迫ではない)に該当すると思われます。
- oska
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>この研修に参加する際、この先2年?勤続する誓約書を書かされます。 >一部の人間にだけ書かせている誓約書は有効なのでしょうか?? そもそも、誓約書に「法的な効力(拘束力)」は存在しません。 いくら署名・捺印をしても(法的に)無意味なんです。 ただ、会社側から「誓約書を出せ」と命令を受けて「拒否」した場合、「解雇理由として認める」判決があります。 会社側としては、研修費用の回収が2年間なのでしようね。 従業員に莫大な時間・費用をつぎ込んで、その社員が同業他社に転職する事ほど否な事はありません。 実際「費用を返せ!」と損害賠償を請求され裁判になっています。 TPOにより、勝訴・敗訴色んな判決があります。 >ちなみに就業規則にはこの誓約書に関しては何ら記載ありません。 就業規則に記載が無いのなら、「就業規則違反で処分」を受ける事はありません。 が、あなたが「社内で孤立」する可能性があります。 行動は、良く考えて下さいね。
- kernel_kazzz
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労働者に一方的に不利になる規則は何ら強制力はありません。 よって、その誓約書は無意味です。 もっとも、その研修に掛かる費用を会社側が負担していて、その回収に2年勤続を想定しているなら、中途退職した際に損害として会社からあなたに請求する事はできます。 支払う支払わないは自由ですが、強硬な会社なら損害賠償請求で裁判にまで持ち込む所もあります。 それでも誓約書自体は無意味です。 2年勤続の強制力はありません。 一度、誓約書の意味を会社に問い質した方が良いでしょう。 その内容によっては、その会社自体に不信感を覚えたほうが良いかもしれませんね。
誓約書自体は、当然、有効でしょう。一部や全員でもなく、書いたり、書いていないでなく、署名捺印すれば有効となる書類そのものです。