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退職時の誓約書について

転職を考えています。 退職の際に現在在籍している会社に「取引先・競合に転職はしません」という誓約書を書かされようとしているのですが、これを書かなければ辞めることはできませんか。 また書いたとして、取引先・競合に転職があった際に相手から訴えられても退けることはできるのでしょうか。 この誓約書は職業選択の自由に反していると思うのですが、いかがでしょうか。

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  • localtombi
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回答No.1

仰るように、職業選択の自由を蔑ろにするような契約は無効です。 但し、幹部社員が転職する際は、一定の「縛り」をかけた例・・・ ヤマダ電機の店長がライバル店であるケーズデンキに転職したところ、転職した店長が140万円の違約金をヤマダ電機に支払うことを命じた判決があります。 即ち、“退職後1年間は競合他社に転職しない」というヤマダ電機の社内規定は有効であり、幹部社員は独自の販売方法や経営戦略を知ることができ、競合他社への転職制限を課すことも不合理ではない”という地裁の判決です。 もし質問者さまがこのような立場の場合は、後々面倒なことになる恐れがあります。 しかし、期限を設けずに“単に転職しません”という文言は、たとえ幹部社員であっても拘束できるほどの効力はないと思います。 誓約書の内容が公序良俗に反していない範囲(即ち、営業上の秘密の保護などといった、合理的な理由がある誓約書)においては、提出すれば公的に有効と判断される可能性もあります。

その他の回答 (2)

回答No.3

人材派遣、業務委託の会社はそんなこと言ったら仕事がなくなります。 たとえ1年といえどもその間は仕事がなくなります。 そういった書類にはサインしません。 逆に情報を漏らさないというような誓約書を作成してもらいます。 「取引先・競合に転職はしません」=企業で手に入れた、新製品の情報や価格などを もらされると不利益が生じる為に制約させられるのです。 納得できないのならサインしなくても問題ありません ただし社則などにサインしないと退職できない場合は内容の見直しをしてもらったほうがいいと思います。 一昔前の誓約書にそういった記載がありましたが改変をしないで使っているように思えます。

  • mojitto
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回答No.2

基本的には質問者さまのおっしゃるとおり、職業選択の自由の点で問題はあります。 ただし、どんな自由でも無制限に自由…というわけにはいきません。 人に迷惑を掛けるところまで自由は認められていません。 (だから会社側も一生守れとは言ってないでしょ?) 書かないと辞められないことはありませんが、同時に「これからおたくに迷惑を掛ける気、満々です」の意思表示とも取られる行為ですね。 普通は署名するものだと思います。

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