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退職時の誓約書及び退職金について
過去ログを見て理解したこと及び質問を記載します。 10年勤務した会社を退職することになりました。 退職届を渡した後に誓約書を記載するように言われました。 競業避止義務に絡む誓約書ですが、 これ自体に効力はなく記載しなくても良いとの認識です。 ただ、この誓約書にはサインをしないと退職手続きを行わないので、 退職金も支払えないとあります。 誓約書のサインによって退職金の支給無しや減額等は、 出来ないですよね? 退職届を渡した際の就労規則に退職金の特約の記載は無かったのですが、もし就労規則を変更された場合は有効になってしまうのですか? お手数ですがご回答よろしくお願いします。
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- yama_x
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無理矢理解釈しようとすれば、競業避止義務違反=会社への損害を 与える意志あり、ということだったり、おそらく就業規則や懲戒規定など にあるであろう、職場秩序の無視し職場を混乱させた、などを 適用させ、解雇扱いにすることもまったく考えられないことではありません。 (裁判などで争えば解雇無効にできるとは思いますが) 懲戒解雇された者に対しては退職金は支給しない旨の文言は、おそらく 退職金規程などにあるのではないでしょうか。 既出の回答の通り、基本的にその誓約書に意味はありません。 あるとすれば、実際に同業他社に就職し、特許の侵害、顧客の引き抜きに よる経営への打撃を与えたときに、会社側がちゃんと競業避止義務について 説明していた、というエビデンスを残しているに過ぎません。 裁判になったときに争点が1個減るぐらいの意味合いでしょうか? 既出の回答の通り、誓約書の有無にかかわらず、法に触れれば罰せられる、 それだけのことです。 確かにあまり気持ちのいいものではないですが、誓約しない、とがんばる メリットは全くありません。 ついでに言えば「説明したことのエビデンス」と書きましたが、仮に あなたが誓約しないまま退職をして、競業避止義務違反により、会社に 損害を与えた、と訴えられたときに「説明を受けていない」という 言い逃れはおそらく出来ません。 その会社の退職手続きの手順の一つとして確立していること、なにより、 誓約書を書く・書かないの問答の記録を残しておけば、状況的にきちんと 説明されたものと判断されるでしょうから。
- trytobe
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現実的には、それに署名しなかったとしても、不正競争防止法 第五条3項三号に該当する行為があれば損害賠償は発生します。 そのため、わざわざ誓約書を拒否しても、何の法的メリットもありません(不正競争防止法を遵守します、という当たり前のことを誓約させられるだけでメリットもデメリットも増えない) 不正競争防止法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html (損害の額の推定等) 第五条 3項 第二条第一項第一号から第九号まで、第十二号又は第十五号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 (一号、二号略) 三 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用 (四号、五号略) ですから、法令遵守は当たり前じゃないですか、と素直に誓約してしまってもデメリットは無いのです。(会社にとっても敢えて誓約させるメリットは無いのですが、その紙切れがあるだけで安心なのでしょう)
お礼
返信ありがとうございます。 会社にとっては安心はわかりますね。 自分としては誓約書にサインするのに抵抗があっただけです。
お礼
懲戒解雇された者に対しては退職金は支給しない旨の文言はあります。 >誓約しない、とがんばるメリットは全くありません。 確かに気持ちのいいものではないですよね。 返信ありがとうございました。