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退職金の減額について
このたび、4年4ヶ月働いていた診療所を退職することにしました。就業規則には『退職希望日の2ヶ月前に退職する旨を伝えること』と書いてありましたが、次の就職先の都合もあり、退職希望日の1ヶ月前に退職の旨を伝えました(実は半年以上前から転職を考えており、院長には就職活動をしていることは既に話しており了承済みでした)。 しかし、「就業規則に反しているので退職金は減額になるようだ。詳しくは分からないので、委託している社労士に聞いてくれ」と言われました。それから社労士からはまだ詳しい話しは無く、1週間後に退職をむかえます。 退職金の減額というのは有効なのでしょうか?ご教示下さい。
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就業規則を確認し、具体的に支給額が計算できるのであれば、通常賃金同様、事業主の裁量で減らしたりすることはできません。 退職金については、退職告知が2か月前にしろ1か月前にしろ、その程度で不利益な影響が及ぶような性質ではないとされ、賃金の後払い的な性質というのが一般的です。(したがって、就業規則で減額規定を置いていたとしても、争う余地は十分にあります。) なお、就業規則に「支給する場合がある」といった慣行的な規定である場合は、それなりに譲歩すべきでしょう。
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- tokohay
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法的には、一ヶ月前となっています。でも、就業規則があるならそれが優先されます。無効であれば、意味の無い規則となります。どこの企業でも、退職者には冷たい物です。 その就業規則には、違反した場合はどのような沙汰になるかは書いていなかったんですか。それなら、減額できません。そもそも、減額するという脅しは、院長の決めたことではないですか。拒絶しましょう。 社労士の言いなりにならないように、貴方も弁護士を使い、争いましょう。全額を勝ち取るまで戦いましょう
お礼
回答ありがとうございました。今後の対応を色々考えようと思います。
- nekosuke16
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退職金制度自体が企業や事業所の裁量に任せられた性格のものであり、必ずしも支払わなければならないものではありません。 だからこそ、就業規則という内部的な規定によって定められているのであり、その就業規則に反しているということであれば「不支給規定」や「減額規定」もある筈です。 減額といっても事業所の裁量の範囲内ですから、常識外れのものでない限りは有効となるようですよ。 また、院長の了承というのは、単に「聞き入れました」程度の意味であり、内心までは分かりませんし、院長の意向が社労士に働いていないとも限りませんが、退職を一週間後に控えて音沙汰無しというのは答える気がないという風にも取れますねぇ。 とりあえずは、今一度、就業規則の退職金に関する減額規定を調べれみては如何ですか?
お礼
私は就業規則も確認していませんし、「ある」という社労士の言葉だけで、実際のところ書面では確認出来ていません。もう一度催促してみようと思います。 回答ありがとうございました。
お礼
的確なご意見ありがとうございました。また何かあったら相談させてください。