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傷病手当or有給休暇
お世話になります。 1ヶ月ほど前に会社で腹痛で倒れ、救急車で運ばれ点滴後一度自宅に 帰ったのですが又激しい腹痛がおそって来た為総合病院に行ったと ころ入院する事になりました。 3週間以上の入院生活でした・・・。 GWに突入したので1ヶ月の連続休暇にもなりました。 ところで、この様な場合の為に有給休暇が本領発揮出来るとの認識 でしたが、上司の話では病欠の場合土日を含めて最初の3日間だけが 有給休暇が使用できるが後は欠勤になる。しかし、健康保険組合 (社会保険)の方に申請すれば6割位が支給されるとの話でした。(傷病 手当金) 自分的には生活費確保の為に有給休暇が40日近く有るので欠勤日数15日 間は傷病手当より有給休暇で処理して貰いたいのですが困ると言われま した!! この様な場合の処理で、世の中のスタンダートが知りたいです。 やはり有給休暇ではなく健保組合への傷病手当金で我慢するしかないのでしょうか???
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健康保険法の傷病手当金は「被保険者本人が療養のため仕事を4日以上休んで給料を受けられないとき、4日から欠勤1日につき標準報酬日額の6割が受けられる」となっております。 会社で最初の3日だけ有給休暇を使用できるとしているのはその事が理由です。ですから仮に有給休暇ゼロの人が30日休んだ場合に傷病手当金を請求しても27日しか支給されません。 これをあなたに置き換えて見ても傷病手当金は27日しか支給されません。 ただ違うのは、3日分が会社から6割でなく10割支給されることです。 次に有給休暇ですがどのように利用しようが労働者の自由とされています。 時季の変更権が使用者側にありますが、この場合行使できません。 労働基準法の趣旨は「年次休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働 者の自由である」となっています。 でもこれを主張するにはあなたの会社では、その後の立場等に影響することも考えられ、労働争議に発展する例もあります 以上、参考まで
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課長は、傷病手当の権利があるのなら、そちらを行使したほうがいい(こんなことは怪我でもしなければ使えないのだから)という考えでしょうか。 しかし、あなたは40日近く有給があると言うことは、ここ2年間殆ど使っていないと言うことですね。おそらく近いうちに20日は消滅するでしょうね。 傷病手当は60%、有給は100%。しかも有給は消滅する。誰が考えても「有給」にします。
お礼
最終的に有給で処理しました。 お世話になりました。
補足
sannriさんお世話になります。 そうですよね!私もそう認識し有給の方が良いかなと考えていました。 しかし、No.4の補足にも少し記入したのですが傷病手当金は土日も 含めて計算されるのでこっちの方が高額になるのでは?との話を聞いて 混乱しています。 つまり、毎月20万円の収入を20日の労働日数で稼いでいた場合 1万円/日なので入院日数が30日だと30万円ですよね・・・。 有給だと20万円と考えるとやはり傷病手当金の方が有利??? しかし、パート社員だとそうなるが正社員は月給なのでそうならない との説も・・・。 今だによく分からないです。
>有給休暇が40日近く有る >欠勤日数15日間 >有給でも使えるのでどちらを選ぶかは本人次第 >あまり多く有給を使うと社外からの査察時に指摘されるかも 条件を並べると上のようになりますね。 「社外からの査察時に指摘」この意味がわかりません。公共機関からは「有給の使いすぎ」などという指摘は絶対ありえません。 会社が「本人しだい」と言っているのですから、これで問題は解決ですよね。有給にして貰いなさい。 >「生命保険に入っているなら有給は要らないだろう。 またまたわからない語句が出てきました。 生命保険は「何日入院した、何日通院した」だけが対象になるのであって、どういった格好で「休んだ」かは関係の無いことでしょう。
補足
sannriさんお世話になります。 有給の使用については何だか課長と総務の表現に違いが感じられました。 混乱の原因はおそらくココだと思います。 傷病手当金の請求を上手にやって請求出来るとの話が、有給は土日を含めて3日間しか使えないので後は欠勤になる。 との表現に変わってきている印象です。 結局、どちらが良いのかが分からないので正しい判断がむずかしいですね。
- aquaiwa1969
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>学生時に習った有給休暇は「権利ではなく義務である」と >言い切っていたのでもっと自由に使えると認識していました。 「事業主が、一定の条件で、定められた日数分有給休暇を労働者に与える」のは義務。 「労働者が、与えられている有給休暇を使用する」のは権利。 そういう意味で、労働者である質問者さんが権利を使うことは自由です。 ただ、有給休暇を使用する条件として「事前に申請する」ことを就業規則等に揚げている会社が多いはずです。(運用として、当日朝の連絡でOKとしているところは多いと思いますが) 今回、質問者さんが休みを取る際に「有給休暇を取得したい」と申し出ていたのであれば、法的には取得を妨げられないと思います。が、そうでない場合は少し難しくなります。会社で「これまでも事後申請で有給休暇が使用できている」など前例があれば、そこを指摘することで交渉の余地はありますが…
お礼
aquaiwa1969さんお返事有難うございます。 分りやすく説明して頂けて助かりました。 ただ、「有給休暇使用は権利の執行ではなく義務」と強調して先生が 授業で説明していたのは先生の勘違いだったのかな? と言うのが新たな疑問です。 権利だと有給の昇華をしてもしなくても良いが、昇華しないといけない 決まりになっている。 この昇華率を事業主がコントロールしていた事件例を出し、この様な 事は違法ですって話だったと記憶していたもので・・・。
有給は、本人が申請すれば取ることができますが、業務に差支えがある場合、会社は日にちの変更をできることになっています。 しかし、あなたは入院しているのですから、「変更」の余地はないですね。 普通の考えだと、40日も有給が残っていれば、後々の欠務(有給取得)を考えれば「この際、消化してくれ」と思うのですが、おそらくあなたの会社は、「有給は月三日」となっているのではないでしょうか。 本当はそんな規約は違反でしょうけれど、そう決まっている手前、課長も「困る」と言ったのではないでしょうか。 私の会社では、欠勤控除はありませんから、入院した場合、最優先で有給が消化されてしまいます。(あとが寂しい~)
お礼
sannriさんお返事有難うございます。 昨日出社した時に総務の窓口の人から連絡が有り今回の件での 処理手続きの話がありました。 その人の話では有給でも使えるのでどちらを選ぶかは本人次第 とも言ってくれたのですが、あまり多く有給を使うと社外からの 査察時に指摘されるかもとの事でした。 その様な事が有るとは考えにくいのですが・・・。 「生命保険に入っているなら有給は要らないだろう。しかし、 それでは可愛そうなので傷病手当金を健保組合から貰えば良い のでは?」的な発想に聞こえました。 欠勤になれば5月の収入は無くなり、傷病手当金も数ヵ月後に しか貰えない様なので生活プランが立てれなくて不安です。 そうなると有給休暇は何の為に存在するのか良く分からない気が します・・・。
- takejan048
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会社の規定があるのでまずその規定を確かめたほうがいいです。 その上でのことですが、基本的には有給休暇については通常会社がとらせるかどうか判断できるので上司のほうが正しいと思います。 逆に勉強になったのですが、仕事とは関係ない腹痛で手当がでるのですね。 知らなかったです。
補足
takejan048さんお返事有難うございます。 会社の規定によってどちらに転ぶか分からないって事の様ですね。 しかし学生時に習った有給休暇は「権利ではなく義務である」と 言い切っていたのでもっと自由に使えると認識していました。 別件で健保組合に用事が有って電話で話した時に少し聞くと「傷病 手当金の制度は有給休暇を使い切った人が入院で収入が無くなると 生活に困るので有るからまず有給休暇を使うのが先」との話でした ので自分の中で混乱していました。 社会的に確立された制度ではなく、会社によって有給が使えたり そうでなかったり判断出来るのが実情の様ですね・・・。
補足
kazukenntaさんお返事有難うございます。 >「被保険者本人が療養のため仕事を4日以上休んで給料を受けられな >いとき、4日から欠勤1日につき標準報酬日額の6割が受けられる」 今日聞いたのですが4月から6割ではなく3分の2になっているそう ですね。 あと別の人が以前勉強した話だと、傷病手当金は6割と少なそうだが 基本給以外の手当ても考慮され、しかも土曜・日曜も労働日数にカウ ントされて計算されるのでこっちの方が有給よりGoodとの事・・・。 しかし、総務の受付の話だとパートの場合はそうだが、正社員は月給 なので関係無いとも・・・。 またまた混乱状態です。 はたして有給or傷病手当金のどちらが正解なのか分からなくなって います・・・。 ま、今回は有給で処理しておこうと思いますが今後の事もあるので 真相が知りたいですので宜しくお願い致します。