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有給休暇

似たような質問を探しましたが見当たらないので質問させていただきます。 有給休暇残日数が13日程ある社員がいます。 社員は手術をするため10日間ほど入院しなければいけないので、その間休みになります。 本人が言うには・・・ 有給休暇を使わずに全て欠勤にしてもいいですか? と聞かれました。理由は術後の経過など定期的に通院があるので使い切りたくないとのことです。 次回付与になるのは5月で、 今の残日数の内訳は今年度付与した休暇のみですので、13日を使い切らないとしても全て繰り越せます。 (1)有給休暇を無視して全て欠勤にしたいという要望は可能でしょうか。 その場合、傷病手当の請求対象にはなりますか? (2)有給休暇を3日使用、残りを欠勤にして傷病手当請求した場合、有給休暇が残っていてもいいのか。 (欠勤日数よりも有給休暇残日数が上回っていても傷病手当請求は可能?) 当社では特に病欠というのはなく有給休暇を消化しきれないのが殆どなので、 大体みんな有給休暇にしています。また、みんな健康で病気知らずというのもあるのでしょうが・・・ やはり誰でもそうですが、何かあったら困るので万が一に備えて 有給休暇はある程度残しておきたいのが本音だと思います。 有給休暇や傷病手当請求について詳しい方、回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>(1)有給休暇を無視して全て欠勤にしたいという要望は可能でしょうか。その場合、傷病手当の請求対象にはなりますか? (2)有給休暇を3日使用、残りを欠勤にして傷病手当請求した場合、有給休暇が残っていてもいいのか。(欠勤日数よりも有給休暇残日数が上回っていても傷病手当請求は可能?) どちらも可能です。傷病手当金ももらえますね。具体的には「傷病手当金請求書」の事業主が証明するところの就労(出勤)状況を「欠勤」と表示(日にちを斜線で消す)すれば良いのです。 会社が快く証明するか(どのように評価するのか)は別の話しです。当人にはそこのところを良く考えて休ませる方が良いと思います。

uma-septem
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、結局会社が承諾しなければいけないですよね。 本人に特になるような休み方をアドバイスしながら 進めたいと思います。

その他の回答 (4)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

本人の自由ですが、術後の通院でも欠勤は認められるはずではないですか?その点を調べきちんと本人に話してください。もちろんそれ以外の理由で有給を残したいなら本人の自由です。あとは週休二日の会社なら、五月以降の休日に会社都合の出勤ありとして、代休を与えることができればベストですが、なかなかそこまでしてくれる会社はないですね。

uma-septem
質問者

お礼

会社では有給休暇がなくなって休んだ場合、欠勤にはなりますが認めています。 出来る限り本人の要望に添えるような形にしたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

私の同僚が骨折して1ヶ月入院&自宅待機した時は有給を使わずに病欠にして傷病手当金をもらってましたよ。 もちろん病欠にすることによって社内での評価が下がる可能性はありますけどね。 また病欠扱いにすれば傷病手当金が支給されますが、通常の給料の6割程度しか支給されません。 それらを踏まえて本人が了承すればよいと思いますよ。

uma-septem
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速説明しました。 やはり有給休暇はある程度残して・・・ との事でした。 欠勤になって支給額がゼロよりは、 傷病手当請求をして6割程度支給してもらうほうがいいと言っていました。 ありがとうございました。

回答No.2

休暇を残して欠勤扱いにすること自体は何も問題ありませんが 欠勤日数が多いと一般的には昇給や賞与のマイナス要因になりますよね。 その辺はご本人は承知の上なんでしょうか?

uma-septem
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 本人には、念の為社長に一言いってみては? みたいな感じで話しました。 給料はやはり欠勤日数分減りますし・・・ 本人が言うには、一番心配なのがクビにならないか との事でした。 流石にきちんとした理由があるのにクビになるのは、 不当解雇?だと思いますし、それはあり得ないと言いました。 クビにはならないですよね~?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

有給休暇を使うかどうかは本人の自由ですので有給休暇を使わずに欠勤にすることは可能ですが、有給は休んでも給与が支払われるのに比べて欠勤すればその分の給与は差し引かれるということになります。 ただ、会社の考え方もありますので、嫌がられるかどうかは何ともいえません。

uma-septem
質問者

お礼

やはり有給休暇は本人の自由ですよね。 仕事に支障が出ない事や、会社に不利益を与えないような休暇の使い方であれば、 本人が使いたいときに使うというのでOKですよね!! 極力本人の希望通りに進めたいと思います。 ありがとうございました。

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