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有給休暇と傷病手当

有給休暇取得可能日数が7日ある時点で、病気で20日間仕事を休まなければいけなくなったとします。(傷病手当の制度を活用したい) この場合、7日の有給休暇を使った後じゃないと、傷病手当の制度は使えないというような決まりはありますか? それとも、有給休暇はそのままゆくゆくのために残しておいて、20日間丸々傷病手当手当の制度を活用したら休むことは可能ですか?

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回答No.2

よく間違えられますが、「傷病手当」ではなく「傷病手当金」です。 雇用保険のほうに「傷病手当」という制度(就職活動中の傷病の際に基本手当[いわゆる失業給付]に代えて支給するのが「傷病手当」)があるため、決して間違えてはいけません。 傷病手当金は「連続3日間、傷病のために仕事を休んだ」という要件をまず満たさないと、支給を受けられません。 この3日間のことを「待期」といいます。 待期完成後、第4日目からが傷病手当金の支給対象となります。 なお、待期である3日については、有休や公休、祝休日であっても構いませんので、「無給となる」などという回答は全くの誤りです。 以上のことから、待期3日については、有休を使用してもOKです。 また、第4日目以降については、有休を使用してしまうと、その一日の分の傷病手当金は支給されなくなってしまいますので、傷病手当金の制度の活用を優先されたほうが良いと思います。 ただし、通常は、一日あたりの金額が 有休 > 傷病手当金 となりますので、額だけから見れば、その一日について有休を消化したほうが良い、という考え方もできます。どのようになさるかは、あなたの自由です。 有休を消化しきらないと傷病手当金の制度を使えない、などといったことはありません。 待期を完成させてから、「業務外の事由により労務不能となった」ということについて医師から証明を受ければ、第4日目以降、その日の分の報酬(給与・賃金)が支給されない日について、傷病手当金が支給されます。  

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回答No.1

20日間丸々傷病手当の制度を活用してしまうと、最初の3日は無給となります。 連続待機3日さえ完了させれば傷病手当の受給権利は得られます。 最初の3日のみ有給休暇、それ以降を傷病手当を活用するという流れが4日分の有給休暇を残すことは可能ですので良いかもしれませんね。 ただ、有給休暇も消滅期限がありますのでご注意ください。