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傷病手当金と有給休暇の関係
病気で1週間ほど休む場合、傷病手当金がもらえますが、その間に有給休暇を使うというのもありですか? 有給にすると、その日の分は傷病手当金もらえないということせしょうか? 有給使うのと使わないのとではどちらがお得ですか?
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- tknkk7
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有給を使って”もらえる手当は貰いましょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
状況次第なのですが、傷病手当金は同一の傷病の場合、最初の支給日(申請だっけか?)から最大1年半と限られています。1週間だけならどうという事はありませんが、再発などを考慮するなら開始はなるべく遅らせた方が有利です。 そこで、先に有休を消化するというのが順当です。 しかしもちろん、再発なんてまず考えられないような傷病の場合なら、有休を使ってしまうと次のコンサートを見に行けないなんて事になりかねませんので、最初から傷病手当金もいいかもしれません。もちろん、最初の3日は無給ですが、診断書が出るから欠勤自体に問題はないのでしょう。有休を溜めておくという手もアリです。
- GENESIS
- ベストアンサー率42% (1198/2796)
>有給にすると、その日の分は傷病手当金もらえないということせしょうか? 同時は無理です。 傷病手当金の受給要件には「労務不能により報酬の支払いがないこと」とあります。有給休暇は会社からの給与が支給されるのでその要件を満たしません。 傷病手当は、3日間の待機期間があり、その間は支給がありません。従って1週間の場合、月曜日から金曜日の5日間とすると支給されるのは2日間のみです。しかもその待機3日間は連続していなければなりません。 また手続きも大変です。会社から申請書類を貰い記入しますが、医師による証明が必要なため、休暇中に提出することが出来ません。1週間の場合、その最終日以降で無いと医師の証明が記載できません(当然ですが)ので、状況によっては提出までに時間が掛かります。その後会社が処理をして、社会保険庁または会社の保険組合へと渡ります。その際記載事項に不備があったり間違いがあると戻されます。記載事項に修正が有った場合、訂正印が必要です。これが無いと戻されます。処理に時間が掛かるため支給されるまでにかなりの時間(日数)を要します。また支給される金額は給料の100%ではありません、それよりも少ないです。 こういった背景を考えると、1週間という期間であって有給が残っているならば、有給を使ったほうが良いかもしれません。ただ、会社によっては1週間連続で取れるかどうかと言うのがありますので(病気のためで診断書があれば良いと思いますが)確認は取られたほうがいいと思います。有給を使わないと欠勤扱いになり賞与等に影響が出てきます。 傷病手当金と有給休暇で注意すること http://www.e-roudouhou.net/archives/1731 先に述べた待機期間ですが、待機期間は傷病手当の支給がありませんから、この3日間を有給にすることは可能なようです。 傷病手当金の支給日はいつ?遅れがちな理由と対処法 http://hataraku-ikiru.com/%2520Invalidity-benefit-delay.html もし傷病手当を利用されるのであれば、会社の総務の担当者に相談されたほうが良いかもしれません。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
>有給使うのと使わないのとではどちらがお得ですか? 傷病手当金は、会社を休み、給料をもらえないときに支給されます。 有休を取ると、給料が支払われたことになりますのでもらえません。 但し、3日の「待期期間」があり、4日目から傷病手当金の支給が 始まりますので、一般的には、3日目までは有休、4日目からは 傷病手当金の給付を受けるということに成ると思います。 税金などや、会社の給与規定などの決めにもよりますので、 どちらが得かは計算してみないと判りません。 正確に計算するには、会社に確認をして下さい。 尚、参考で以下を添付します。 https://doda.jp/careercompass/compassnews/20160307-15399.html http://100toku.com/art002.html
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
当然、休むなら有給休暇です。 傷病手当金は健康保険の保険給付です。 無給の欠勤が3日連続した場合に4日目から申請できます。 その3日の待期期間に有給休暇を使えるかという質問なら 使えます。 傷病手当金の額は標準報酬月額の三分の二です。 一日ならその三十分の一です。 有給が残っているのならすべて有給にしたほうが 休んでも満額月給がでるでしょう。
- as9
- ベストアンサー率15% (73/480)
傷病手当は,欠勤(4日間以上)で給料が減るとき,健康保険組合から払われる ただし,書類(診断書とか)を整えて,後払い 大雑把なので詳細は総務労務担当者へ 有休は定められた休日(日曜日とか)以外に 欠勤扱いにならない(給料減らずに会社が払ってくれる)ように休める 診断書類は原則不要,届のみ 会社側が,「多忙なので,日時を変更してくれ」ということは認められている