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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税法に関するご質問です。)

法人税法における起工式・上棟式の費用の処理方法は?

このQ&Aのポイント
  • 法人税法における起工式・上棟式の費用の処理方法についての質問です。
  • 減価償却資産の取得原価に算入する方法と、交際費等に含める方法のどちらが適切なのかを知りたいです。
  • 起工式に関する費用の処理方法が書かれている文献には異なる情報があり、混乱しています。ご教授いただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

自前の社屋などの起工式や上棟式の費用(神主を呼んだりする費用) は「取得原価」で、 他人の起工式に呼ばれた時の、祝い金や飲食費は「交際費」。 これでスッキリしませんか?

yukito7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自前の建物か他人の建物かで分けて考えれば良いのですね。 目からウロコでした。 誰にも質問出来ず、ネットで検索しても答えを得ることは出来なかったのですが、ここで質問して良かったです。 本当にありがとうございましたm(__)m

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