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町民税
過去の質問を拝見して大体分かったのですが、何となく附に落ちなくて。 質問させてください。 私の妻のことなんですが、状況は以下の通りです。 昨年の12月末で退職し、出産等もあり、それ以来、無職です。 今年の4月半ばに、A県のY町からM県のY市に引っ越し、現在もM県のY市に住んでます。 今日、引越し前のA県Y町から妻宛に、税金(確か、町民税。県民税もかなぁ???)を払うように封書がきました。 これが、何だか納得いかないことが何点かあるんですが、どなたか教えてください。 1.現在、無職で収入の無い人からもこんなに税金を取るのか。でも、どうも過去の回答を見ていると、1年遅れで払わされる(税金額が前年の所得で計算される)から仕方が無いということですか? 2.じゃあ、今年度は無収入なので、来年度からは払わなくても良くなるのでしょうか? 3.今はM県Y市に住んでて、A県Y町とは既に縁が切れているのに、A県Y町に税金を納めるんですか?今となってはA県Y町にはお世話になってないんですけど・・・。何か、納得いかないんだけどなぁ。その年の1月1日現在の住民票で決められるということですかねぇ???
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1.住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得から算出され、その支払いは翌年の6月より行います。したがって現在当該ご本人に所得が無くとも支払い義務は生じます。masazo27さんの奥さんの場合の支払は、納税者本人が自分で納める普通徴収の方法になりますので、一括で納めるかまたは6月・8月・10月・翌年1月と4回に分けて分納することも可能です。 2.今年1月1日以降無収入ならば来年6月以降支払の住民税は発生しません。念の為書き添えますと「住民税=所得割+均等割」となっており所得割部分はご本人の前年所得より算出され、均等割部分は所得に係わらず定額課税です。したがって均等割部分に留意が必要です。均等割部分の非課税(課税されない)条件は、前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下(東京都の場合は35万円以下)の場合などがあります。 3.当該年の1月1日に住所がどこにあったかにより、その住所地の市区町村に納税することとなります。正確に申し上げると住民票がどこにあったかではなく、事実としてどこに住んでいたかによります。したがって今回納める住民税はA県Y町となります。
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1.通知が来たのは、住民税(市・県民税)です。 住民税は、前年の所得に対して課税されますから、1年遅れで課税され、5月から6月に通知されます。 サラリーマンなどは、特別徴収と云い、6月から翌年の5月までの間に、給料から控除されますが、無職や自営業者の場合は、年に4回に分けて直接納付することになります。 2.今年は収入が無いので、来年は課税されません。 3.住民税は、1月1日現在の居住者に課税しますから、A県Y市から課税されます。
- roboham
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同じ様な経験が私もあります。 1、そうです。前年の収入で住民税の額が決まるので、今年収入がなくても請求されますし、納付しなくてはいけないそうです。 2、そうですね。 3、その年の1月1日に住民票のあった自治体から請求がきます。私の場合、平成12年12月に退職し、13年2月にK市からT市に引っ越して専業主婦になりましたが、13年度の住民税の請求がK市からきました。 税金って納得いかないことが多いですが、仕方ないと諦めて払ってます。きちんと使ってほしいものです。
- arumagiro
- ベストアンサー率27% (408/1468)
1について、 今年払う税金は去年の物だと思いますので、去年収入があればそれに対して請求されると思います。 今年の分は来年に支払うことになると思います。 2について 無収入で払わなくてもよければ、そうだと思います。 3について。 これは、1の事と同じ事かと思いますが、どうでしょうか。