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住民税の支払いについて

こんにちは。 私は12月末で退職し、1月に出産をしました。 1月に昨年度の残りの住民税の納付書が届きましたが、主人(自営)の収入も少なく、出産に多くのお金がかかり住民税を支払うのが困難になりました。そこで、役所に出向き「無理です」と相談したのですが、減額もされないようです。 今年度の納付書も届き、さらに頭が痛いのですがどうしたらよいでしょうか? ちなみに、今年度の住民税を支払って、私がこのまま無職なら、税金は戻ってくるのでしょうか?さっぱり解からないのでお願いします。m(__)m

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  • hanbo
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回答No.4

 No2です。役所は、支払いがされない場合には、その人に支払能力があるかどうかの調査をします。そのために、財産や会社の調査をすると言ったのです。支払う意思表示をして、具体的に支払いの分割計画などを伝えてください。分割納付の「誓約書」を書く場合もあります。いずれにしても、生活に支障のない範囲での分割にすると良いと思います。

Raphael-mama
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 主人と相談して分割計画を考えてみます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

住民税は、前年の収入に対して課税されますから、1年遅れの納付になります。 このように、今年度の住民税も、前年の収入に対するものですから、一度決定されると、その後の収入が減っても減額されたり戻ってくることはは有りません。 今年の収入が無い場合は、来年度には課税されません。 今後の納付について、市の窓口で分割払いなどの相談をする方法も有りますが、税金の延滞金(遅れた分の利息)の利率はかなりも高く、年14%近く取られます。 預金などが有ったら解約して支払うか、ご主人の事業の方から立て替えてもらうなどの方法を取られた方が有利です。 話は変わりますが、1月に出産されたとのことですが、出産育児一時金や出産手当金は受給されましたか。 受給されれば、住民税を納める財源になりませんか。 詳細は。参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/money.htm
  • hanbo
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回答No.2

 住民税は、前年所得に対して課税がされる事になっていますし、会社員の場合には特別徴収と言う方法で、毎月の給料から差し引かれて支払うようになっています。  まず、退職によって1月に残り分の請求が届いたのは、退職前は特別徴収によって給料から引かれて支払っていましたが、退職により給料から引くことが出来ませんので、1月から5月までの分を一括役所が請求をしたものです。住民税は通常は6月に納付書が届き12月までの間に数回で収めるのですが、給料から差し引かれる場合には、年間分を6月から翌年の5月までの12回で給料から支払います。  届いた今年度分の住民税の納付書は、昨年の1月から12月までの所得に対しての住民税です。住民税が減額されるのは、生活保護が認定になった場合などしか該当になりませんので、支払いが無理であっても税金が戻るようなことはありません。指定された納期限までの納付が無理であれば、納付回数を増やしてもらうなどの分割によって、納めることになります。役所の税務課に連絡をして、納税相談をすると良いでしょう。何も連絡をすることなく納めない場合には、納付の意思がないとみなされますので、役所に連絡をしてください。

Raphael-mama
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 やっぱりそうですか。役所に行った時に、分割で納めるかそれができない場合は財産を調べたり、私が勤めていた会社に調査をすると言われました。 一応は支払う意思を表示したんですが・・・。

回答No.1

前年度の収入に対する課税なので、戻ってくるかどうかは・・・。 「無理です」という前に 会社をやめてから払うものがあるかどうか・・勉強しておいた方がよかったですよねぇ・・(-_-;)