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失業者の平成19年度の住民税

国税庁ホームページより 平成19年から所得税と住民税が変わります(税源移譲) ○ 平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます(3兆円の税源移譲)。 ○ この税源移譲によって、ほとんどの方は、 所得税が平成19年1月から減り、 住民税は平成19年6月から増える こととなります。 ○ 税金の移し替えなので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にありません。 私は18年に失業し、そのまま現在まで無職です。 18年の年収は200万未満です。 失業者の場合、19年度の住民税がこれまでと比べかなり負担が大きくなることになりますよね? 市役所に尋ねると、 「住民税は10%負担で、特別な措置はとりません」 とのことでした。 収入がないので所得税は引かれないのに、住民税ばかり多く引かれるのは納得がいかないのですが・・・

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

すでに回答はありますが、一応書きますと、 >この場合、人的控除額とは何を指しているのでしょうか? 基礎控除、配偶者控除、扶養控除、特定扶養控除、寡婦控除などを人的控除といいます。(つまり人に関わる控除ということです) 所得税と住民税ではこの控除額が異なります。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

確かに、ご質問者様のケースでは、お気の毒としか言いようがないと思います。 所得税の減税は平成19年分(1月~)からで、住民税の増税は平成19年度分(6月~)からとなりますが、住民税の税額計算の基準となるのは平成18年分の所得の訳ですからね~。 (但し、高額所得者の場合は、増税・減税となる税目が逆転します。) 毎年、所得に変動がなければ、基本的には改正前と負担は変わらない、という感じになると思いますが、昨年は所得があるけど、今年はない、というような場合は、損をしてしまう感じですよね。 逆に言えば、今回の改正は住民税の税率を一律10%にした事により、所得が高い方にとっては住民税は減税となり、その分だけ所得税は増税となる訳なのですが、高額所得者の方は、昨年の所得税は増税前の税率で納めて、今年度の住民税は減税後の税額で徴収される訳で、ご質問者様とは逆に得する事となり、全体から言えば、ある程度のバランスは取れるのかもしれませんが、個々についてはひずみが生じる事となりますよね。 それと、他の方のご回答に対する補足欄でご質問されている「人的控除額の差に基づく負担増の減額措置」ですが、これは、別の原因による措置となります。 所得税と住民税は、基本的には税額の計算方法は、ほぼ同じなのですが、但し、所得控除項目に関しては、それぞれ若干の差があります。 例えば、一般の扶養控除や基礎控除(これらを人的控除と呼びます)については、所得税では38万円控除されますが、住民税では33万円しか控除されません。 ですから、税率だけ、所得税と住民税で調整しても、この人的控除の差額分だけは納税者が損をしてしまう事となり、バランスが取れないので、税負担が変わらないようにするために講じられた措置です。 詳細は下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes10_102.htm 上のサイトの最初のページもご参考までに掲げておきます。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>住民税ばかり多く引かれるのは納得がいかないのですが・・ 同感です。 私も実は平成19年度から所得税の分を住民税に委譲するという話は知っていましたが、それは平成19年の所得に対する課税を所得税、住民税一緒に変更するという意味だと思っていましたよ。 でもどうやら、 住民税:平成18年度より増税 所得税:平成19年度より減税 という組み合わせのようで、、、、 はっきり言うとこれは一時的ではあるけど、単年度分だけ増税措置と同じことです。 負担が同じというのははっきり言うと真っ赤な嘘です。 御質問者の場合にはすぐにその効果が現れるのですけど、仕事を今年に辞めない人たちにとっても同じであり、これは退職したときにその差が生じます。 それがすんなり通ったのはマスコミの責任も大きいかと。

poo1982
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 やはり、そういうことなんですね・・・ 今年からというのがなんともくやしく、運が悪かったと思うしかないですね(涙)

poo1982
質問者

補足

調べてみると、 人的控除額の差に基づく負担増の減額措置 ※減額分の計算方法 課税所得金額が200万円以下の者 イとロのいずれか小さい額の5%  イ:人的控除額の差の合計額  ロ:個人住民税の課税所得金額 課税所得金額が200万円超の者 {人的控除額の差の合計額ー(個人住民税の課税所得金額ー200万円)} の5% ただし、この額が2,500円未満の場合2,500円とする。 とありました。 この場合、人的控除額とは何を指しているのでしょうか? ご存知でしたら、回答をお願いします。

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