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町民税について
町民税は、H23、1月退職の者で現在無職の者にも課せられますか? 回答宜しくお願いいたします。
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住民税は都道府県民税+市区町村税ですから町民税は住民税の一部です。 所得税は現年課税と言ってその年の収入にその年に課税されますが、住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり2010年の収入に対して2011年の6月から2012年の5月までに掛けて支払うようになりますし(払う相手は2011年の1月1日に住民票のある自治体)、2011年の収入に対して2012年の6月から2013年の5月までに掛けて支払うようになります(払う相手は2012年の1月1日に住民票のある自治体)。 また住民税は均等割と所得割の二つの部分からなります。 一般には均等割は一律4000円(都道府県民税が1000円、市区町村税が3000円)、所得割は課税所得の10%(都道府県民税が4%、市区町村が6%)になります。 ただし一部の自治体によっては均等割の金額は1000円以下の+α(超過課税といいます)、所得割の税率は+1%未満の+α(超過課税といいます)があります。 そして均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 つまり非課税になるラインは均等割と所得割で異なります。 >町民税は、H23、1月退職の者で現在無職の者にも課せられますか? 当然課税対象です、しかし前述のように非課税の限度額がありますがよほどの高給取りでない限り1ヶ月や2ヶ月の給与で93万を超えることはないでしょう。 ですから課税対象ではあるが1ヶ月や2ヶ月であれば通常は非課税の限度額は超えないので課税はされないでしょう。
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補足 H24の住民税(6月~翌5月に納付)は、H23の収入で算出されます。 よって、6月以降の住民税がかかるかどうかは、あなたのH23の収入によります。
住民税は、前年の収入によって決まり、6月~翌5月に徴収されます。 無職の場合は普通徴収となりますので、4回程度の分割払いですね。 前年(H22)の収入がほどほど(一般的に100万円超え)であれば、収入に応じた住民税の納付書が6月ごろに送られてくるので、支払うことになります。 退職したから払わなくていいなどということはありません。 新卒就職1年目に支払わなくていい分、無職になって1年は払うことになっていますので、あきらめましょう。 税金は滞納すると結構な金利で延滞金がかかりますし、最悪差し押さえを食らうなどひどい目にあいますから。
- osakajapan2001
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無職と無収入とを混同した回答がなされていますが 質問者にはどの様な回答が最適かを選択する必要があるんでしょうね
- ma-fuji
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間違った回答がされていますね。 >町民税は、H23、1月退職の者で現在無職の者にも課せられますか? いいえ。 かかりません。 所得税や住民税は一定額以下の収入(所得)ならかかりません。 給与年収の場合、所得税は103万円以下、住民税は93万円~100万円以下(市町村によって違います)ならかかりません。
>町民税は、H23、1月退職の者で現在無職の者にも課せられますか? H23(1月~12月)の収入が「給与所得」で「源泉徴収票の支払額」が「93万円~100万円」以下ならば非課税です。 ※「93万円~100万円」と幅があるのは住んでいる市区町村によって違うからです。 ※ちなみに、住民税は所得に応じてかかる「所得割」というものと、住民全員にかかる「均等割(4,000円)」がありますが、上記は両方が非課税になるラインです。 なお、住民税が決定&納付書が送付されるのは6月になります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『住民税の非課税枠は所得税とは違います~パート等の給与収入』 http://zei24.com/article/25331988.html
- osakajapan2001
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回答致します 町民税とは市民税の事です 各都道府県民税と共に課税される 地方税の事です 課税の方法が二通りあります (1)所得割 (2)頭割 の二種類です (1)は貴方の収入の前年分を翌年課税します (2)は各人に均等に割り振られた納付額ですので 支払いを拒否出来ません (1)に関しては納付用紙が自宅に来ても放置すれば その後に均等割りの納付用紙が着ますので その金額にて納付を実行して下さい ただしお勤め先の資料が役場にありますので この資料を基に毎年納付用紙を自宅に送りつけてきますが その年に所得がなければ課税はありませんが 均等割り(頭割り)は公平な課税の概念により課税するものですから 免税はありません ※一般的には地方税の内の住民税は莫大な年収がない限りは 個人的に納付を実行した方が 個人の責任の下 納付金額は安くなりますが その方法論は書く事が出来ません
住んでいる以上は、課税されます。 無収入は無関係。