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退職所得にかかる住民税について

住民税のことについて、以下に書いたことで正しいか教えてください。 平成20年1月1日現在、A市に在住し、X会社に勤めていましたが、平成20年8月31日に退職しました。退職金も10,000,000円支給されました。その後、11月15日にB町に転出し、現在に至っています。 この場合、X会社に勤めていた間の給与所得における住民税は、平成21年度の住民税としてB町で課税され、退職所得における住民税は、平成20年度の住民税としてA市で課税されるということでよろしいでしょうか。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p015/g06/d01500005.html その税額を差し引いて市町村に納入することとされています 上のサイトをご覧ください。

manabee30
質問者

お礼

退職所得の場合は、退職日の属する年の1月1日に住所がある市町村でA市なんですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

両方とも翌年の1月1日現在の住所地で課税されます。B町で課税されます。

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