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不動産の減価償却2
旧定額法 耐用年数15年の不動産の設備工事費の減価償却に関してですが 15年経過した段階で 未償却残高が {取得金額-(取得金額の95%)-1}÷5 の金額より少なくなっています。この場合 もう未償却残高が残っていても減価償却費を計上することはできないのでしょうか?
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- HohoPapa
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回答No.1
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm ここに説明があります。 >未償却残高が >{取得金額-(取得金額の95%)-1}÷5 >の金額より少なくなっています。 かつ、未償却残高 > 1 なら、 今期計上できる減価償却費は、 未償却残高 - 1 となります。
お礼
お返事遅くなり申し訳ありません。ありがとうございます。 安心して計上することができます。