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4~6月の残業

4~6月は残業をあまりしないほうがいいと聞いたことがあります。この3ヶ月の収入を基にして翌年の所得税が決まるようです。 これは事実なんでしょうか?年末調整で戻ってくるのでは?と思ったのですが、よくわからないので教えてください。これはみなさん知っていることなんでしょうか。

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  • sapporo30
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回答No.4

所得税は、どのように引かれるかというと、 月の支給額で、決まります。 自分でも計算できます。 http://www.winboys.com/howtoxls/xlsgen.htm このようにして、仮に集めておいて、年末に年末調整で精算します。 所得税は、所得があった年に 所得に応じて払うものです。 社会保険料(厚生年金、健康保険)は、4、5、6月の 平均報酬できまります。 会社によって残業代がずれて支給されるので、どの月の 残業かは、ちょっと違いますけどね。 この月の残業が多いと、社会保険料が上がります。 健康保険は、高くても安くても 享受できるものは かわらないので、まあ損といえば損です。 (傷病手当や出産一時金には影響します) 厚生年金は、納めた額が高い方が、もらえる年金は増えるので まるまる損にはなりませんが、65歳以上になってからの話ですから 損と感じるでしょうね。 残業が増えた、へった では月変にならなかったはずです。 一時的に残業が多いと、生活がくるしくなる ということ で、常に多いのであれば、気にしないでいいでしょう。

beachman
質問者

お礼

所得税だとばかり思っていましたが、保険料なんですね。参考リンクも試しに計算してみようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kouta77
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回答No.3

こんにちは 算定は翌年ではなく、確か10月からの保険料だったと。 それとは別に月変という処理があり、基準賃金の変動が大きい場合は その月で保険料の値上げが行われます。 2等級以上あがる場合は月変の処理に引っかかるので、結局保険料が高くなります。 下限   上限  標準報酬月額 oooo円~oooo円 xxxx円 oooo円~oooo円 xxxx円 oooo円~oooo円 xxxx円 oooo円~oooo円 xxxx円 というような表で標準報酬月額が決まりますが、 この表で上下に2段階以上変動がある場合、月変が行われ、4~6月以外でも保険料の改定が行われます。 詳しく知りたい場合は標準報酬月額 とかで検索してみてはどうでしょうか?

beachman
質問者

お礼

こんにちは。 どういうキーワードで調べたらいいのかわからずここで質問しました。標準報酬月額ですね、調べてみます。 どうもありがとうございました。

回答No.2

4月~6月に「支払われる給与」を基にして9月分以降(または7月分以降)の「社会保険料」が毎年決定されます。 残業手当は普通翌月に支払われるので社会保険料が高くなるのを防ぎたいのであれば3~5月中の残業を減らさなくてはなりません。 ほかにも、昇給(または減給)があった月以降3ヶ月分の平均給与額が、その前までと大きく変わったときにもその翌月分から社会保険料が変更になる場合があります。 一応、社会保険料が増額になったら、それに伴って受けられる給付額(傷病手当金、出産手当金、厚生年金など)も増えるので、一概に損なわけではないのですけどね。

beachman
質問者

お礼

所得税ではなく保険料でしたか! >保険料が増額に・・・ なるほど、そういうこともあるんですね。 すっきりしました。ありがとうございました。

  • kouta77
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回答No.1

こんにちは 算定のことですね。 3か月分の支払基礎日数と基準賃金から、標準報酬月額を決めます。 ただし、これは社保に関する金額のことで、所得税に変化はありません。 所得税はあくまでも、その月の所得に対して一定の割合でかかります。 ちなみに会社によっては月変も毎月行っていますので、 4~6月にあんまり残業しない方がよいとかはないですよ。

beachman
質問者

補足

こんにちは 早速の回答ありがとうございます。 ではこの期間の収入によって「翌年の保険料」が決まるということでしょうか。それならどちらにしても、保険料が安くなるなら残業はしたくないですね(汗) 「月変」というのは何でしょうか??