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1月の年末調整は認められますか?

前任者から経理を引き継ぎました。 初めての年末調整なのですが、 弊社の支給日は末締めの翌5日払いであり、 調べてみると12/5で年末調整するよう 説明されています。 これまでは、12/5では何も年末調整せずに、 翌年1/5において年末調整(再調整?)し、 2月納付時の納付書に年末調整分を記載し 処理してきたみたいなのです。 前任者いわく、再調整は翌年1月末日まで 認められているから問題ないとのことでした。 このようなやり方は認められるものなのでしょうか。 それともやはり12/5で年末調整すべきなのでしょうか。 長年の慣習もありますので、 12月上旬に年末調整するのは できれば避けたいと考え こちらに質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

基本的に、年末調整は、年内最後の給与支給時に行うべきものですので、本来は12/5でやるべきものとなります。 (ただ、実際の計算は、12/5でなくても、翌年1/10の源泉所得税納付時までに間に合えば良いとは思います。) 年末調整を行う時期というより、締め切りの時期が違っているような気がしますが、どうなのでしょうか。 まずは、所得税基本通達を掲げてみます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) 定められた支給日に収入すべきものですので、翌年1/5に支給される給与は12月分であったとしても翌年分の所得となりますので、今年の年末調整の締めは、あくまでも12/5支給分までとなります。 ただ、先のものまで含めて先に所得としてしまったいるようなものですので、税務署から指摘される可能性は少ないとは思いますが。

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  • mappy0213
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回答No.3

たとえば12月半ばで扶養家族の増減があった場合は1月に調整計算します よって1月に行ってもOKです 申告時期は3月ですので

tax2nd
質問者

お礼

皆さま、解かり易い説明を有難うございました。

  • E-1077
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回答No.1

 大抵の会社では12月中にと言われて頑張っているようですけど、弊社ではかれこれ10年以上1月中旬にやっていて、市町村役所や税務署に文句を言われたことや指導されたことはありません。ようするに3月の確定申告に間に合えば・・・との考えもありますから。  ただ、年末にお金が戻るとうれしい・・・とかの考えもあるので。 戻る人にはそう言う考えがあるのかも知れないけど、払う人は出来るだけ後の方がいいなあ・・とかも思いますからね。  これまで何もないのなら別に1月でも構わないのでは?