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103万円越えてしまった!所得税はどうなりますか?年末調整は?
お世話になります。 今年の1月から今までに2箇所で仕事をしてきました。 そして今月の末から新しい仕事をすることになりました。 そこで1月から今までの総支給額とこれからもらえるであろう総支給額を合計すると、もし残業が発生した場合は103万円を越えてしまいそうです。(今現在は夫の扶養に入ってます。) 103万円を越えると所得税が発生してきますよね? それを1年分遡って支払わなくてはいけないのでしょうか? 今まで働いてきた仕事は月によって収入がまちまちで、 その月によって所得税が引かれたり引かれてなかったりしました。 1箇所目→例)収入9万円位のとき・・・所得税引かれる 収入7万円位のとき・・・所得税引かれない 2箇所目(1ヶ月の短期就業)→収入10万3千円・・・引かれ ない 3箇所目(これから働く所・3ヶ月の派遣)→ 収入15万円くらい・・・社会保険や所得税引かれる 私の考えでは、1箇所目は9万円の場合はその金額が1年間(×12ヶ月)の収入で考えると103万円越えるので所得税を引かれ、7万円の場合は1年間で103万円超えないから引かれない、という意味かと思っています。そして、2箇所目は10万円越えているが短期のため引かれなかった、と考えているのですが、合っていますか? この場合、所得税は2箇所目の分を追加して納税すればいいのでしょうか? それとも例えば12月末日の時点で106万円になったとしたら、3万円超えた分の納税をすればよいのでしょうか? よくわかりません。年末調整で計算してくれるとは思うのですが、どのくらいの金額になるか不安です。 そして、年末調整ですが、今までは夫の会社に書類を提出していましたが、今年は今月から働く派遣会社で年末調整をしてもらうのでしょうか? 長くなりましたが、教えてください。よろしくお願いします。
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専門家さまからの詳しい回答とても役に立ちました。ありがとうございます。仕事は掛け持ちではなく、1箇所目から順に勤めていました。わかりづらくてごめんなさい。源泉徴収と年末調整の関係がやっとわかったような気がします。月額表というものに沿って徴収するため年末に税金の誤差が生じてくるのですね。 配偶者特別控除申告書は主人の会社に提出するのですね。 家族手当は無いのですが、10月に入る燃料手当てがあり、扶養に入っていると+10万円なのですが、それが無くなる可能性があるため心配です。10月時点では103万円越えることは無いのですが。ぎりぎり越える可能性があるのは一番やっかいですね…(^^; でも心配していた所得税や配偶者特別控除のことがすっきりしたので、少し安心しました。詳しい回答ありがとうございました。