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103万円越えてしまった!所得税はどうなりますか?年末調整は?

お世話になります。 今年の1月から今までに2箇所で仕事をしてきました。 そして今月の末から新しい仕事をすることになりました。 そこで1月から今までの総支給額とこれからもらえるであろう総支給額を合計すると、もし残業が発生した場合は103万円を越えてしまいそうです。(今現在は夫の扶養に入ってます。) 103万円を越えると所得税が発生してきますよね? それを1年分遡って支払わなくてはいけないのでしょうか? 今まで働いてきた仕事は月によって収入がまちまちで、 その月によって所得税が引かれたり引かれてなかったりしました。 1箇所目→例)収入9万円位のとき・・・所得税引かれる        収入7万円位のとき・・・所得税引かれない 2箇所目(1ヶ月の短期就業)→収入10万3千円・・・引かれ                       ない 3箇所目(これから働く所・3ヶ月の派遣)→     収入15万円くらい・・・社会保険や所得税引かれる 私の考えでは、1箇所目は9万円の場合はその金額が1年間(×12ヶ月)の収入で考えると103万円越えるので所得税を引かれ、7万円の場合は1年間で103万円超えないから引かれない、という意味かと思っています。そして、2箇所目は10万円越えているが短期のため引かれなかった、と考えているのですが、合っていますか? この場合、所得税は2箇所目の分を追加して納税すればいいのでしょうか? それとも例えば12月末日の時点で106万円になったとしたら、3万円超えた分の納税をすればよいのでしょうか? よくわかりません。年末調整で計算してくれるとは思うのですが、どのくらいの金額になるか不安です。 そして、年末調整ですが、今までは夫の会社に書類を提出していましたが、今年は今月から働く派遣会社で年末調整をしてもらうのでしょうか? 長くなりましたが、教えてください。よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.4

まず、そもそもの源泉徴収について説明してみます。 毎月の源泉徴収については、年間103万円になるかどうかは直接関係なく、月額表と言う税額表により計算する事となりますが、会社に年初(会社によっては前年末)又は入社時に扶養控除等申告書を提出した場合には、月額表の甲欄により源泉徴収されるべき事となりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収はされませんし、年末まで在職していれば年末調整も受けられる事となります。 但し、扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、かけもちで働かれている場合は、いずれか一箇所にしか提出できず、提出しない方の会社では、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても最低でも6%の源泉徴収をされるべき事となりますし、年末調整もその会社では受けられない事となります。 ですから、おそらく1箇所目は、扶養控除等申告書を提出されていて、月額87,000円未満の月については源泉徴収税額が0円となっていたものと思います。 2箇所目について、もしもかけもちであったのならば、乙欄で源泉徴収されなければならなかった事となりますが、10万3千円であれば、甲欄なら1,450円、乙欄なら6,400円の源泉徴収税額がなければならなかった事となります。 短期であっても税額表に従って源泉徴収すべきものです、ただ短期の場合には実際には源泉徴収しない会社もあったりしますが、正しくありません。 金額的には3箇所目が主たる給与となりそうですので、そちらに扶養控除等申告書を提出する事になると思いますが、もしも1箇所目にも同時に働かれるのであれば、そちらについては乙欄で源泉徴収してもらうように伝えるべきものと思います。 いずれにしても、複数から給与が出ていますので、いずれか1社で年末調整してもらったとしても改めて確定申告する必要があり、その際に不足分の税額を納付しなければならなくなるものとは思います。 (もしも1箇所目、2箇所目ともに、時期がずれてかけもちでなかったのであれば、2社分の源泉徴収票を3箇所目の会社に提出すれば合算して年末調整されますので、確定申告は必要ない事となります。) ご参考までに、月額表がダウンロードできる国税庁のサイトを掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm 他の方のお礼欄へのご質問についてですが、配偶者特別控除申告書については、ご主人の会社へ年末調整の際に提出すべき事となります。 (ただ103万円を超えた場合、配偶者控除の代わりに、配偶者特別控除がご質問者様の所得に応じた額を引ける事となりますが、会社で家族手当のようなものを支給されている場合は、扶養から外れる事によりその支給がなくなる場合が多いので、その影響の方が大きいケースも結構多いものと思います。)

noname#22523
質問者

お礼

専門家さまからの詳しい回答とても役に立ちました。ありがとうございます。仕事は掛け持ちではなく、1箇所目から順に勤めていました。わかりづらくてごめんなさい。源泉徴収と年末調整の関係がやっとわかったような気がします。月額表というものに沿って徴収するため年末に税金の誤差が生じてくるのですね。 配偶者特別控除申告書は主人の会社に提出するのですね。 家族手当は無いのですが、10月に入る燃料手当てがあり、扶養に入っていると+10万円なのですが、それが無くなる可能性があるため心配です。10月時点では103万円越えることは無いのですが。ぎりぎり越える可能性があるのは一番やっかいですね…(^^; でも心配していた所得税や配偶者特別控除のことがすっきりしたので、少し安心しました。詳しい回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.3

 税金には所得税(国税)の他に住民税(地方税)もありますので、こちらの分も考えないとダメですよ。  年間の給与収入が103万円未満なら所得税の課税対象になりませんが住民税は自治体によっては96万円超から課税の対象となりますので、103万円未満であっても住民税の課税対象となるなら自治体に対して申告する必要が出てきます。  所得税については仰るとおり源泉徴収(先払い)されてますが、住民税分に関しては自分で蓄えておくことをお勧めします。  なお源泉徴収については控除について加味された金額ではないので、実際に控除があれば返金される場合が多いと思います。例えば給料から社会保険料が引かれているのであれば、社会保険料控除が適用され、源泉された金額より実際の税額の方が低ければ、年末調整により還付になります。

noname#22523
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民税について色々と教えていただいてありがとうございます。住民税は払わなくてはいけないことは知っていましたが、自治体によって課税対象が違うことは知りませんでした。(100万円越えたら払うと思っていました。) 源泉徴収は先払いで控除については加味されていないんですね。返金の可能性もあるということで、少し安心しました。納税の追加があっても多い金額ではなさそうですね。 色々とありがとうございました。

  • G-Monkey
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.2

>103万円を越えると所得税が発生してきますよね? ほぼ合っていますが、源泉徴収は大体が月額表というものを使って、税額を算出しています。 扶養控除申告書という書類を会社に提出していれば、月額8,700以上で(扶養する人が0の場合)税金を天引きされます。 会社に12月末現在在籍していると今までの天引き分を年末調整として還付(又は徴収)されます。 >それとも例えば12月末日の時点で106万円になったとしたら、3万円超えた分の納税をすればよいのでしょうか? 考え方はそうですが、毎月源泉税が引かれていれば年末に一度に納税という事は無いと思います。 >そして、年末調整ですが、今までは夫の会社に書類を提出していましたが、 この部分が解らないのですが、これはご主人の給料の年末調整の書類だと思います。 >今年は今月から働く派遣会社で年末調整をしてもらうのでしょうか? 12月末までその会社で働いていればai-sanさんの分はそうなります。

noname#22523
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 源泉徴収の意味がやっとわかりました!月額表というものがあるのですね。いつも源泉徴収表を見ては??と思っていたもので・・・。 >扶養控除申告書という書類を会社に提出していれば、… はい、先日派遣会社に提出しました。9月末から12月末まで勤務する予定なので、派遣会社で年末調整してもらえるということですね。年末調整でもし納税するにしても金額は少なそうですね。安心しました。 >そして、年末調整ですが、今までは夫の会社に書類を提出していましたが、 この部分が解らないのですが、これはご主人の給料の年末調整の書類だと思います。 すみません、言葉が足りなかったですよね。 「配偶者特別控除」というのがありますよね。103万超えた場合はこれが適用されると思うのですが、この控除についての書類を提出するのは年末調整の時だったような気がするのですが、配偶者特別控除の書類というのは夫の会社に提出するのかどうかをお聞きしたかったのです。まったく言葉が足りなくて申し訳ありません。 またお答えいただけるとありがたいです。

回答No.1

>103万円を越えると所得税が発生してきますよね? 発生しますね。 >それを1年分遡って支払わなくてはいけないのでしょうか? 「遡る」という言葉をどういう意味で使われていますか?税金は、今年の1~12月に得た所得について、年末~来年2月頃に精算して支払います。それは「遡る」という言葉で表わすのではないと思いますが。 >、と考えているのですが、合っていますか? 源泉徴収は会社の裁量で決める部分もあるので、そこはよくわかりません。 >この場合、所得税は2箇所目の分を追加して納税すればいいのでしょうか? 税金は年間の所得に通算してかかるので、そういう考え方ではないです。年が終わったときに所得がいくらだったかで変わってくるでしょうし。 >それとも例えば12月末日の時点で106万円になったとしたら、3万円超えた分の納税をすればよいのでしょうか? そんな感じになるでしょうね。税額といっても3000円くらいでしょう。 >そして、年末調整ですが、今までは夫の会社に書類を提出していましたが、今年は今月から働く派遣会社で年末調整をしてもらうのでしょうか? 12月末まで働くならそうなるでしょうが、3ヶ月なら年末前に辞めるのでは?だとすると、自分で確定申告する必要があるかもしれませんね。 いろいろな状況を考えて、質問者さんの場合は103万円未満に抑えるのが最良だと思います。

noname#22523
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言葉が間違っていたようで申し訳ありません。 所得税は毎月の収入によって決まって引かれるものだと思っていたものですから、遡ってという言葉になりました。月々引かれたり引かれなかったりしていたのは収入の額ではなく、会社の裁量で決めるものなのですね。よくわかりました。ありがとうございました。

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