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共同営業の解散トラブル

初めまして。 19歳で会社を経営しているものです。 途中一人の方が出資して共同でしたいということで共同ですることになりました。少しやっていたものの関係がうまいこといかずに解散することになり、初めに利益を私に75%、彼に25パーセントと決めてやっていたため解散の時に手持ちの資産をこの利率でわけました。 その結果900と300になりました。向こうは現金をと請求するのですがこちらには現金がありません。彼は仕方なく150万の商品を受け取り150万は後でこちらが支払うという形で話しが終わりました。 彼は弁護士に相談したとか言って私が反論できずこのようになりました。 契約書に2年以内に支払える時に返済していくと契約書に書いて終わりました。 3ヶ月たった今。10万円は返済しているのですが彼は私が支払わないと思ったのか明日全額返済しろと言って、払えないなら親に言うと言ってきました。 あとあと考えてみるとおかしいことばかりです。 総資産の額も向こうが決めてその内訳すら見せてもらえず。。。 弁護士に相談したと言ってもし払う気がなければこっちなりに動くと言って脅され。 私は今どうすればいいのか路頭に迷っています。。。。 明日弁護士に相談しようかも迷っています。 もし何か良いアドバイスがあれば教えていただきたいです。 知識をお貸し下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

回答.1の方がどういった専門家なのかが分かりまねますが、一般人の立場でアドバイスいたします。 尚、先の回答にある「法人を設立しておいて下さい」はどう考えても意味不明です。 (1)「民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない」 「第120条 能力の制限に因りて取消し得べき行為は制限能力者又はその代理人、承継人もしくは同意を為すことを得る者に限り之を取消すことを得る」 ということで19歳の質問者は、お父さんかお母さんに相談して下さい。 (2)「民法第136条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。 2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。」 ということで、約束を守る意思があるのなら、キッチリと相手との約束通りに2年間の間に支払を済ませて下さい。

回答No.1

弁護士を入れて身辺調査でも何でもして、場合によっては、横領で訴えることも視野に入れて、考えた方がよいでしょう。 それも、法人を設立しておいた方がいいと思いますよ。

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