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個人間融資

先日、LINEによる個人間融資を申し込みました。今月の25日までのつなぎとして一万円借りたのですが、返済額として一万八千円を払うように指示されました。返済方法は、貸し主の指示された方法でする借用書を交わしてしまいました。返済方法は、口座振り込みではない形で指定されてしまうのでしょうか?出資法としては、違法なものでしょうか?弁護士に相談して解決に至るのでしょうか?金欠になってしまい、うかつに契約を交わしたことを後悔しています。

みんなの回答

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (431/2248)
回答No.2

個人対個人の取引ではお互いが合意すれば契約は有効です。 金融業法の縛りは受けません。 契約した以上支払う(返済する)義務があります。 相手の取り立てが不当と思うなら訴訟を起こすことは出来ます。 ただし、金融業法は盾になりません。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.1

マチ金にしてもヤミ金にしても、個人間の融資にまともなところなど、有る訳がないですね。 利用者の多くは訳ありですから、当然、業者も足元を見て有利にことを運びます。 弁護士なり誰なりに相談して、全額決済の上、業者との関係を一切断つべきですね。

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