• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出資金・貸付金が回収出来なくて困っています)

出資金・貸付金が回収できない問題について

このQ&Aのポイント
  • 知人から出資を勧められ、資金を提供しましたが、実際は貸付金として契約書が作成されたため、回収に困っています。
  • 知人の会社は出資者にとって不利な状況であり、決定権もなく返済もされていません。
  • 出資と貸付金の違いや、回収方法について詳細を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 まず法人の登記簿謄本に出資者(株主)は記載されません。設立時に会社の定款を作成しますが、その定款に当初の出資者を記載することになります。  つまり定款に出資者として記載がなければ、出資ではありません。貸付となりましょう。契約の内容にもよりますが、交わしているのであれば、返済義務はあるのではないですかね?  一方、出資だとすると相手方には返済義務はありません。あくまで出資ですので、御社は株主ということになります。その株を売却する等でしか資金回収はできません。(買ってくれる相手がいればの話ですが・・・) 確実に言えることは、出資か貸付かはあいまいではないですよ。定款に記載がなければ出資ではありません。

monster888
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 ポイントは定款に記載されているかどうかということですね。 あわせて教えていただきたいのですが、定款を確認する方法はあるのでしょうか。知人は要求しても応じないと思います。 一応、登記簿を法務局で入手したのですが資本金額は当方が資金提供した時点で増額されていませんでした。(当方の資金提供額より知人の会社の全資本金額の方が少ない。)

その他の回答 (1)

回答No.2

遅くなりました。 定款は、株主又はその会社の債権者であれば常時開示請求をすることが可能です。請求された会社側は相当な理由がない限り、断ることはできないと、商法により定められています。 つまり質問者さんは出資金であれ、貸付金であれ「株主又はその会社の債権者」になりますので、閲覧する正当な権利があります。 ただ・・知人となると難しいですよね・・・定款閲覧を巡って裁判ざたなどもあるようですが・・・なんとか口説き落とすしかないですかね・・・

monster888
質問者

お礼

ご回答誠に有難う御座いました。 法律上は当方に定款開示要求の権利があるのですね。 定款で確認し、出資であれば株主としての権利行使、貸付金であれば返済要求する事にいたします。 ただし知人は遵法意識等なさそうなので第三者の協力を得る方向で考えて見ます。 御教示誠に有難う御座いました。本当に助かりました。 また何かありましたときはよろしくお願いいたします。

関連するQ&A