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取締役設置会社から取締役1名の会社への変更登記

会社法が変わり、取締役1名でも大丈夫になりました。 弊社は取締役3名の取締役設置株式会社ですが、それを取締役1名に変更したいと考えています。 登記をするにあたり、どのようなことをすればよいでしょうか? (今までの役員変更登記は自分でやっていました。定款も自分で作っています)

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  • buttonhole
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回答No.1

>会社法が変わり、取締役1名でも大丈夫になりました。  貴社は、大会社(貸借対照表の資本金が5億以上、又は、負債が200置く未満。)ではなく、かつ、全ての株式につき譲渡制限のある会社(公開会社ではない会社)ですね。 >弊社は取締役3名の取締役設置株式会社ですが、それを取締役1名に変更したいと考えています。  会社法施行により、貴社の定款には取締役会設置会社および監査役設置会社である旨の定めがあるものとみなされています。したがって、株主総会の特別決議により、その定めを廃止する旨の定款変更をする必要があります。また、取締役会を廃止すると、株式譲渡制限の文言(取締役会の承認を要する旨)を変更しなければなりません。たとえば、「株式を譲渡により取得するには、株主総会(あるいは代表取締役)の承認を要する。」といった文言に変更する必要があります。  以上の登記をする場合の登録免許税は、取締役会設置の定めの廃止分で3万円、役員変更分で1万円(ただし、資本金が1億円未満の会社の場合)、監査役設置の定めの廃止及び譲渡制限の文言の変更分で3万円、合計7万円になります。  このように定款変更が必要ですが、せっかくですから会社法に即して定款を全面的に見直されてはいかがでしょうか。会社法は機関設計等のカスタマイズが従来の商法に比べて自由にできるようになっていますが、それゆえに複雑になっている部分があります。専門家である司法書士等にご相談されることをお勧めします。

patorashe
質問者

お礼

ありがとうございます。 無事に変更できました

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  • buttonhole
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回答No.2

訂正です。 誤 大会社(貸借対照表の資本金が5億以上、又は、負債が200置く未満。) 正 大会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上又は、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上)