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設立した年の取締役の報酬はどこで決まる?
資本金300万円でH18/8/24に設立した株式会社なのですが、税務上の問題でできるだけ早く社長の報酬額を決めなくてはなりません。 ふと疑問に思ったのですが、発起設立の場合初年度の役員報酬は臨時株主総会で決めることになるのかなと。 ・取締役会無し ・取締役無し2名 ・定款に報酬に関する記載は無し 以上のようになっています。
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- Hiroshi101
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すみません No1,4です さらに追加 同族会社以外であれば、税務署に届けを事前に出す方法で 賞与を損金扱いにすることが可能です。 また同様に、業績連動給与として、税務署に事前に届ければ 役員報酬を損金にすることが可能ですが、同族会社では 認められません。
- Hiroshi101
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No1です。 説明が足りませんでしたね 会社法ではNo2、3さんのいわれている通り、臨時株主総会でも 役員報酬の設定は可能です。 だたし、平成18年度法人税改革要領によりますと 役員報酬が、損金として認められるのは(増額) 次の場合にのみとなっています 1.定時株主総会で議決が必要(臨時は損金として認められません) 2.新たな役員報酬での支給は、定時株主総会議決以後で無ければならない 3.新たな役員報酬の支給は、前期決算期末より3ヶ月以内に行わなければならない 4.従来どおり、過度の高額な支給は損金とは認められない 以上の要領がある為です 今回のように新規法人である場合には 私の持っている要領に記載が無い為 念のために税務署に相談してください。 …というのが 私の回答の趣旨です。 損金として処理できなくても良いならば 他の方が言っているように、臨時株主総会を開いて 報酬を設定してください。 3.
- buttonhole
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会社法上の問題と税法上の問題は区別して考える必要があります。 ある報酬額を役員に支払ったとします。それが税務上は、損金算入が認めらたとしても、あらかじめ定款や株主総会の決議で報酬額(あるいは報酬額の算出方法)を定めていなかった場合、その支給は会社法に違反しますから、場合によっては、報酬の支払いを決定した取締役に対して、株主が会社に対して損害賠償を支払うように代表訴訟を起こすこともあり得るわけです。 逆に株主総会決議で決定した報酬額を支払った場合、会社法上は適法であるが、税務上は、過大な報酬額として、不相応な部分について損金算入を認めないこともあるわけです。 私は税務は詳しくありませんので、初年度の役員報酬をどうすれば損金算入できるかは分かりません。しかし、会社法上違法な支出にならないように臨時株主総会(定時株主総会まで役員報酬をただにするわけにもいかないでしょうから。)で報酬額を定める必要があることには変わりありません。
- buttonhole
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>ふと疑問に思ったのですが、発起設立の場合初年度の役員報酬は臨時株主総会で決めることになるのかなと。 そのとおりです。なお、定時株主総会である必要はありません。 会社法 (取締役の報酬等) 第三百六十一条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額 二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法 三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容 2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
- Hiroshi101
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定款に記載が無いなら、税務署に相談してください。 原則として、定時株主総会でしか役員報酬の設定は出来ません。 新設法人ということで、対応が可能かもしれません。 必ず、相談日および相手の氏名を記録にのこしてください。
補足
>定款に記載が無いなら、税務署に相談してください。 役員報酬の損算入を安全に行いたい場合、そうするのが良いでしょうね。ありがとうございます。 純粋に疑問を持ってしまったので気になって。多くの零細会社は定款に報酬のことをふれていないと思うのですが、いっぽうでそういう会社も初年度から役員報酬支給してるのってヘンだなーと。 でもし税務調査でどういった支給決定が行われたのですか?と聞かれたらなんて答えるのでしょうか。
お礼
>そのとおりです。なお、定時株主総会である必要はありません。 ありがとうございます。そのことをとりあえず確認したかったので。 なお、従来役員報酬の月額は法人税法上「むやみに変更すると損金に算入できない」という取り扱いでしたが、今般の改正で基本的には毎月定額でなければならないことが法定化されました。 月額報酬の改定が法人税法上認められるのは、期首から原則、3月以内の改定なのですが、これは多分に定時総会のことを意識した規定です。 設立年度の報酬の支給のことを述べる際に「3月以内」に支給始めれば良いとの声があるので疑問に思っていました。法文上は改定ですから、初年度の場合は一旦臨時総会等で支給額を決議した後でないと改定とはなりませんよね。 そうすると設立年度も3月以内に報酬を支給することを認めると「利益の様子を見てから支給額を定める」ことを認めることになってしまい、改正の趣旨と整合性が無いので。 このあたり税務署に聞いても、細かな取り扱いに関しては彼らも未だに困惑していますので安全にいったほうが良いよなーと考えています。