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付加価値税の仕入控除

海外子会社が日本の親会社に対して売上げた時に発生した消費税は日本の親会社では仕入控除出来ないのでしょうか? 会計のことは勉強し初めで頓珍漢な質問かもしれませんが、初心者でもわかるように回答をしていただけると助かります。

みんなの回答

noname#40742
noname#40742
回答No.3

> その時の消費税相当額とは輸出国の税率で計算された付加価値税になるのでしょうか? いいえ、日本国の税率です。 失礼ですが、国境をまたがないという意味が おわかりになりませんでしょうか。 他国の税率が日本国内にはいった貨物におよびません。 税関長が収受した税金を他国に支払うとでも? 税関長が収受した税金は、当然日本の国庫にはいります。 そもそも海外子会社が(日本に)輸出する免税貨物に付加価値税を 計上すること自体がへんなんですが。 もっとも現地の税法にそった処理があるのかも知れません。

neboke
質問者

お礼

ご回答、ありごとうございました。 的を得ていない質問のようで、すみません。 課税はそれぞれの国で行なわれ、日本に輸入された貨物に対する税金は仕入控除できるということですね。 >そもそも海外子会社が(日本に)輸出する免税貨物に付加価値税を 計上すること自体がへんなんですが。 海外子会社が日本に輸出する場合は免税が基本なのでしょうか?

noname#40742
noname#40742
回答No.2

私も#1さん同様、想像の上で回答します。 日本から海外に輸出するとき、消費税は不課税となります。 反対に付加価値税のある海外から日本へ輸入するときも同様。 (どのように取り戻す計算をするのかは現地の税法による) 要は、この手の税金は国境をまたぎません。 (それでも課税する国があるのかもしれませんがここでは問いません) よって日本に輸入するケースでは、輸入貨物を引き取るときに税関長に 消費税相当額を納付しているはずです。それが仕入控除にあたります。

neboke
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 なるほど、税関長に消費税相当額を納付するんですね。 ただ国によって税率が違うと思いますが、その時の消費税相当額とは輸出国の税率で計算された付加価値税になるのでしょうか? また、租税条約を結んでいない国から輸入したときも仕入控除出来るのでしょうか? 疑問が疑問を生んでしまってまた質問するような事になってしまって恐縮です。私の質問がお答えできるような頓珍漢な質問でなければ教えてください。よろしくお願いします。

回答No.1

ご質問のタイトル及び本文で、やや理解できない文言がありますが、「こういうことがおっしゃりたいのでは?」との想像により回答いたします。 そもそも消費税相当額は仕入額に算入致しません。 会計のお話ではなく、税務における法人税の所得計算上、消費税も含めた仕入額を所得控除できるか否かとの質問であれば、「否」です。 質問者様の意図が汲みきれず、こちらも頓珍漢な答えになってやしまいかとヒヤヒヤしますが、上述のような意図のご質問であれば、こういう回答になります。 何かの参考になれば幸いです。

neboke
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 海外の会社は同じ連結子会社であった場合を想定しておりますが、 仕訳で言うと次のようになるのでしょうか? (1)親会社から依頼された加工が完了したので海外子会社が加工費を請求した。 (海外子会社の仕訳)   売掛金 1050/売上高          1000         /預り金消費税(付加価値税)  50 (2)子会社に依頼していた加工が完了したので加工費を計上した。 (親会社の仕訳)   外注加工費 1000 /買掛金 1000 国内取引であれば(2)には仮払消費税が50計上されて連結すると 仮払消費税と預り金消費税とで相殺されて連結での消費税は(納付と還付で)ゼロになるように思いますが、海外取引の時はどうなるのでしょうか? (1)と(2)を連結すると(1)で発生した消費税が回収出来ないように思います。 最近、少し会計の勉強をし始めて、輸入消費税とか関税とか経理ではないのでよくわからない為、頓珍漢なご質問かもしれませんが、どうか教えてください。よろしくお願いします。

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