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設備輸出時の仕入控除

弊社(日本)は韓国メーカーからある設備を購入(輸入)します。 日本への輸入時に輸入消費税を支払います。 弊社はこの設備を少し改良して、香港の協力会社に無償貸与します。 香港に輸出する際、輸入消費税の還付(仕入控除?)は受けられるのでしょうか? 受けられる場合、韓国からの輸入及び香港への輸出時に注意しなければならないことなどはありますでしょうか?

みんなの回答

  • hatamachi
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回答No.2

大別して、取引の消費税区分は課税・非課税・不課税・免税に分かれます。(他にもあるのですが、簡単に言いますと。です。) 1.課税取引とは、事業者が事業として対価を得て行う国内での役務の提供・資産の譲渡、保税地域からの引取りを指します。 2.不課税取引とは課税の対象外の取引(役務の提供・資産の譲渡ではない取引や、国外での取引)を指します。 3.非課税取引とは、政策上または取引の性質上課税とするのが妥当でない取引を指します。 4.免税取引とは、課税取引ですが免税となっている取引を指します。 御社の場合に当てはめますと 物品を輸入する場合は、1の保税地域からの引取りとなるため、輸入消費税がかかることとなります。 資産の無償貸付については、対価を得てないので課税されません。 中国で生産した商品を仕入れ、国内に引き取る場合は保税地域からの引取りとなるため、輸入消費税が課されます。 引き取らずにそのまま国外へ売却した場合は、国外での取引となるため課税の対象外となります。輸入消費税も課されません。 引き取った商品を国内にて売却する場合は課税取引となりますし、輸出する場合は免税取引となります。 また、 ・国内における課税取引(事務所の賃借や備品等の購入他)も課税経費となります。 ・預金利息等、一定の収入に関しては非課税売上となります。

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

結論から申しますと控除できるかどうかは申告方式によります。 控除できる場合は、輸出時に控除・・ではなく、消費税の申告の際に控除されることとなります。 そのため大前提として消費税が課税される事業者(消費税の申告を行っている事業者)であることが条件です。 その上で、以下の様に分かれます。 売上に係る消費税の一定割合を仕入に係る消費税とみなして申告を行う方式(簡易課税方式)の申告の場合は、課税売上に対して業種による割合で仕入に係る消費税の金額が決定されるため、仕入に係る消費税・輸入消費税の有無に関わらず消費税の額は変わりません(つまり、控除できないこととなります。) 売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて申告を行う方式(一般課税方式)での申告の場合は、仕入に係る消費税とともに輸入消費税も控除の対象となるため、原則的には控除できることとなります。 ただし、課税売上と非課税売上の割合によっては、控除できない可能性もあります。(課税売上の割合が95%を下回る場合で、設備が非課税の売上に関するものである場合) なので、 1.消費税の申告を行っている事業者であって 2.一般課税方式で申告を行っていて 3.課税売上割合が95%以上の場合 4.もしくは、95%未満であっても課税売上に係る設備の輸入についての輸入消費税の場合 であれば、消費税の申告の際に輸入消費税も計算に含めることによって、控除が可能です。

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質問者

補足

hatamachi様 早速のご回答ありがとうございます。 続けて質問させて下さい。 "売上にかかる消費税"とは弊社にとって何になるのでしょうか? 弊社はこの設備を香港の協力会社に無償貸与し(売らないで貸すだけ)、その会社の中国工場に設置します。 中国工場はその設備を使って製品を生産します。 製品は香港経由で弊社の海外のお客さんに直送される場合と弊社(日本)に送られてくる場合があります。 この日本に輸入される製品の輸入消費税が、"仕入れにかかる消費税"ということでしょうか? また課税売上と非課税売上についても、弊社にとってどれに相当するのかがいまいち分かりません。 素人の質問で申し訳ありませんが、再度ご教示いただけませんでしょうか?