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海外からの請求書にその国の付加価値税が載っている
私の働いている会社は部品製造メーカーで、今、タイへの進出を計画しています。そこで新規顧客の獲得の為にタイで行なわれる展示会に出展したのですが、展示会を主催しているタイの会社から展示会でのブースの使用料等の請求書が来ました、しかしその中にはタイの消費税と思われるVATという付加価値税が入っていました。これはタイの消費税なのだから日本の会社である私たちは支払う必要がないのではないかと思うのですが、このようなケースはどのように対応したらよいのでしょうか?教えてください、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
租税制度は国によって違いますが、一般的にVATや売上税は商品やサービスの提供があった場所で課せられます。日本の消費税は日本国内の消費に課せられるというようにです。 この例外が飛行場の免税店ですが、あそこは税の上では国外です。 あなたの例は、売主はタイで、買主のあなたもそのサービスをタイ国内で受けたので国内取引です。万が一そのサービスをタイ国外で受けたのならばその税は課せられなかったのですが。(もっともその場所の税法で別の課税が生じたかもしれません) 偶々支払は日本からということで疑問が出たのでしょうが、それは単なる決裁の問題で、消費行動はタイ国内を出ていませんのでそれで正解です。
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貴方の言っていることは全くの勘違いです 海外で買い物した場合その国の税金を払っていますね 外国人が日本で買い物しても消費税払いますね なぜ今回の場合払う必要がないと思われるのでしょう 免税になる特権でもあるんでしょうか
お礼
回答ありがとうございます。私の勘違いかもしれません。もう一度よく消費税について調べてみます。
- gutoku2
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>しかしその中にはタイの消費税と思われるVATという付加価値税が入っていました。 http://www.g-c-c.jp/pdf/G-Letter200811.pdf 質問者さんの記載されている税は、上記の付加価値税の事でしょうか。 >展示会でのブースの使用料等の請求書が来ました ブース使用料であれば、サービス(役務)の提供にあたりますね。 これが、免税、非課税にあたるか上記URLに当てはめてみます。 免税にも非課税にも該当しないと思われます。 >このようなケースはどのように対応したらよいのでしょうか 事業を始める事業者は事業開始前にVAT登録申請書を所轄税務署に届けます。 (原則的に、付加価値税の納税登録者であれば、払った付加価値税と受け取った 付加価値税の差額を納税します) 詳しいことは、貿易に関するコンサルタント会社に問いあわせられる事をお奨め します。
お礼
回答ありがとうございました。大変参考になり、とても勉強になりました。コンサルタント会社に訊いてみます。
- papapa0427
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タイで商売をするのでしょう? ブースを借りるのですから、税金は必要でしょう。つまりブースを貸す側に売上が発生します。売上に税金が発生するのなら払うべきでしょう。日本人だから関係ないというのはエゴのような気がしますし、逆の立場ならどうします?日本でも商売して売上が発生したら消費税が発生します。外国人がお土産を買っても消費税は発生しますね。税金がつかないのは免税店だけでしょ?
お礼
回答ありがとうございます。私の勘違いのようです。
- river1
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国には、国のしきたりがあります。 日本で行っている展示会では無いでしょう。 その国の展示会場スペースの借り賃なのでしょう。 郷に入っては郷に従え! かの国での貴方の立場は、単なる消費者ですよ。 払わないといけないでしょう。 払わなかったばかりにその国の進出の計画の許可が下りない場合も多々ありますよ。 以上
お礼
回答ありがとうございます。勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございました。タイ国内の消費行動だからタイの消費税がかかるという事ですね、大変勉強になりました。ありがとうございます。