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相続税の控除について
親に財産が多い場合子供の子(孫)を親の養子にする事により相続税の控除額を増やす家があると聞きましたが、いくらまで控除されるのでしょう?又養子に出来るのは何人までなのでしょうか? 又そのような家は結構多いと聞きましたがそうなのでしょうか??
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養子縁組に人数の限度はありません。 相続税は、配偶者が二分の一、子(養子も含む)が残りの二分の一を人数分で割ります。 相続税については計算が複雑(動産、不動産等)になりますが、ほぼかかってこないと考えて良いです(億の財産ではかかる場合が有ります) 目安としては、法定相続人基礎控除と云うのがあり 一人の場合6000万円、 二人の場合7000万円 三人の場合8000万円 四人の場合9000万円 五人の場合一億円 と、なります たとえば、課税される遺産総額が7000万円あって配偶者と子供が一人(相続人が二人)の場合では 課税遺産総額7000万円―基礎控除7000万円=0円 と、なって相続税は発生しなくなります。 ただ気を付けなければならないのは財産と、借金も同時に相続しなければなりません。 相続の金額を減らすには、生前贈与と云うのも有ります 本人が亡くなる前に、財産の一部を贈与の形で引き渡すものです。 年間の贈与額は、110万円迄課税対象にはならなかった。(と記憶しています) ただし、相続が始まる(遺産相続が発生する)前、3年間の金額については、課税対象になります 相続額が多い場合等は、事前にこの方法をとれば税額が軽減されます。 ・・・・お金持ちの悩みですね・・・・・・私には関係ないです
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平米60万円の土地、50坪で、1億円を越えます。よって、50坪の敷地で、特に、都心部や政令市の市街地に、住宅があり、現に、ぼろぼろの家で、最低限の生活をしていても、相続税は、現金納付が原則なので、借金でもしないと、納付できません。東京の山手線内で、バブル時期に、たった10坪の自宅の相続のため、首をつって自殺した話は、よくありました。坪1,000万円の評価がつくと、10坪でも1億ですので、7-8,000万円の控除があっても、2,000万円分の借金をするか、先に、家賃、敷金を入れて、引っ越ししてから、その土地が売れるまで、相続税分借金しているかですが、なかなか借金がOKになるかどうか?金持ちって、現金持ちとは限りませんしね。 で、やむをえず、法律上の養子を作り、一時、納税を延期するのですが、次の代には、結局なくなります。たくさんの子どもで、その土地を相続すれば、売って現金に換え、分配する必要があり、それには、また、相続税以外に、登録免許税、取得税、譲渡税、固定資産税、都市計画税。。。所得税、市民税、県民税。。。と相当な税金と、司法書士、土地家屋調査士、不動産屋などの経費が、かかります。 馬鹿になる金額では、ありません。サラリーマンのみ、の人はとなりの芝生は、青く見えるものです。
- gannosuke
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間違いました。2行目の 「相続税は、配偶者が二分の一、子(養子も含む)が残りの二分の一を 人数分で割ります。」は、 「相続額は、配偶者が遺産総額の二分の一、子(養子も含む)が残りの 二分の一を人数分で割ります。」です。
- thor
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税金というカテゴリが別にあります。 ご質問のことについては、国税庁のサイトに説明があります。