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商標登録出願の際の類似について
サイト名の商標登録を考えているのですが、 以下の例の場合は類似していると判断され拒否される可能性と、 許可される可能性のどちらが高いと思うか教えてください。 特許庁の第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)を見たのですが以下のような例が見つかりませんでした。 また、以下の例と似たような状態で実際に登録されている例がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。 ■登録済み商標 掲示板ドリームメーカー! (これは例えで使っているだけで、本文とはまったく関係ありません) ■登録希望商標 ドリーム掲示板 (これは例えで使っているだけで、本文とはまったく関係ありません) ※補足 サイトのサービス内容は同じジャンルです(役務と言うのでしょうか)。 "掲示板"の部分はサイトのジャンルです。(チャット、ブログ、ランキングなど) "ドリームメーカー"の部分はドリームとメーカーのように二つに分けても、 それぞれ意味がある言葉(ピンクボックス、にんにくラーメンなど)です。
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掲示板ドリームメーカー!の要部がどこか(「ドリーム」か「ドリームメーカー」か?)という問題になりますが、 商標の類比は、外観、称呼、観念だけでなく、取引状況も考えないと、判断できません。 「商標の外観、観念、称呼の類似は出所混同のおそれを推測させる一応の基準似すぎない」「3点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものは類似商標とはいえない」(最判S43,2,27) 一般的には、類似とされますが、特別な事情があれば、非類似となります。 >以下の例と似たような状態で実際に登録されている例がありましたら教えてください。 「小僧」と「小僧寿し」は両方とも登録されています。 小僧寿し事件で調べれば、最高裁までいった事件なので、サイトはたくさんありますよ。
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- benrishi
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正直、たとえで回答することには無理があります。
お礼
ネットの性質上、実際の名前は出さない方がいいと判断し、 例えで質問させていただきました。 ご指摘ありがとうございます。
お礼
具体的な判例、解説をしていただきありがとうございます。 とても参考になりました。