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商標権の侵害について
- 商標登録のリスクとは?申請者より先に使用していても使用できなくなる?
- 商標登録しないリスクとは?2年後に使用を禁止される可能性あり
- 商標権の侵害とは?有名でない場合でも侵害になり得る
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質問者が選んだベストアンサー
回答#1です。 追加質問への回答ですが、先の回答でも説明したように、商標法の保護対象は、商標自体ではなく、業務上の信用です。保護対象と、登録の対象とがずれている訳です。 商標法は、この商標を使用したい、という強い意思表示(=出願)をした人を保護する制度ですので、その原則を曲げて出願していない人を助ける場合には、高いハードルを設けています。 それが、単純使用では足りず、周知(相当程度の信用が蓄積)まで要求する、という結果につながっています。 これに対して、特許は、発明自体が保護対象ですので、それを使ったかという事実や、使う意思の高さは保護の要件には入ってきません。もちろん、特許出願は、独占的な保護を受けたいという意思表示という点では商標と共通です。 このような違いから、特許では、他人の出願前から発明の実施またはその準備をしていた人は、その他人が特許を取った後でも、自分の発明を継続的に実施できる権利(先使用権)が与えられます(79条)。 商標と違い、細々とした単純実施でもいいですし、準備まで含まれています。 もちろん、出願前の実施が公然と行われていたら、他人の特許を無効にできる可能性が高いです。現実の係争でも、特許権の警告をした相手方から、先使用の反論が来ることもたまにあります。商標みたいに、「周知性」を立証しなくてもいいので、結構強い反論の武器になります。
その他の回答 (1)
弁理士です。 まず、●特許事務所の回答は、教科書通りの回答で全て正しいです。 私も同じ回答をします。 質問者の方は納得されていないようですので、少し硬い話をします。 商標法の保護対象は、商標(マーク)に化体(カタイ)した業務上の信用です。商標自体に保護価値はありません。商標は使われてナンボです。 業務上の信用は、商標を使い続けることで少しづつその商標に蓄積されていきます。商標をザルや容器、信用を豆や果物などと考えれば分かり易いでしょうか。豆がたくさん入った容器は保護価値が高い(ブランド価値が高い)ということになります。 日本の商標法は、登録主義と言って、出願した商標が実際に使用されていなくても、所定の登録要件を満たせば登録になり独占権が発生します。 ここで、需要者は、商標を目印にして商品やサービスを選択しますから、紛らわしいマークが並存してると、需要者は意図しない商品・サービスを選んでしまいます。この場合は、どちらの商標にも信用は蓄積しないばかりか、A社品を選んだつもりが知らずにB社品を選んでしまい、B社品が劣悪だったりすると、A社の信用を毀損することになりかねません。 ですので、商標登録の要件として、登録済の商標や、既に使用され信用が蓄積されている商標と類似していないこと、が規定されています。市場で棲み分けできるように、ということです。 商標法の建前として、出願し、登録要件の審査を経たものだけが、「たくさんの信用が化体する(可能性がある)良い商標」で、それ以外の商標は、他人の商標権に抵触しない限りで使用を許す、という制度になってます。例外的に、出願・登録されていなくても、ある程度著名になっている商標は、保護すべき信用が化体しているので、間接的に保護を与えましょう、としています。間接的保護とは、独占権をあげるのではなく、他人の登録を排除したり、万が一他人に登録されても、継続使用を認めましょう、ということです(4条1項11号、32条)。 重要なのは、使用の事実や使用時期の後先ではなく、どれだけその商標を活かして商売したいか、という手間隙の部分です。信用は、数ヶ月~1年の不使用ですぐに消えてしまいますので、5年、10年の商標権を取って、その間はこの商標を使用しますよ、という強い意思表示をした人だけが保護される訳です。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 商標は出さなければ権利が無いと同じなのですね。 勉強になりました。 またご縁がありましたらよろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございました。 大変勉強になります。 申し訳ございませんが特許の考え方との相関性も確認したいのですが、この商標の考え方は特許も同じなのでしょうか。 私の勘違いかもしれませんが、特許は著名でなくても先に使用していれば使用権まで奪われない認識でいました。 よろしくお願いします。
お礼
商標は単純に呼称だけではなく、業務上の信用なのですね。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。