※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登録商標と著作権の関係)
登録商標と著作権の関係
このQ&Aのポイント
登録商標と著作権の関係について疑問があります。自分が描いたイラストに似た商標が登録された場合、どのように阻止できるのか知りたいです。また、登録商標の使用範囲についても教えてください。
商標登録出願した図形が自分のイラストを真似たものである場合、著作権を盾にして登録を阻止できる方法はあるのか知りたいです。また、登録後は商標の使用範囲に制限があるのか、違反した場合の処分はどうなるのか教えてください。
著作権を持つ者は、他人の特許権や著作権と抵触する商標の使用を禁止することができます。ただし、使用範囲は具体的なケースによって異なるため、CMや広告、ラベル、タグに商標を使用することができないかどうかは具体的な判断が必要です。違反した場合、行政処分や著作権者による裁判などの処置が取られる可能性があります。
自分自身のことではないのですが、少し疑問に思っているので、教えて下さい。
仮に、私が描いたイラストに酷似したものを某社が商標登録出願していることが判明し、その図形がどうやら私のイラストを真似たものであるという確証を持つに至ったとします。私のイラストは遊びで発表したもので、一部の人にしか知られていません。
という場合、私の著作権を盾にとって某社の出願を未然に阻止する方法が、特許庁の情報提供制度以外に何かありますか?
また、登録されてしまった場合、その商標は、
商標法29条(他人の特許権等との関係)
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
に該当しますか?
「著作権と抵触する部分」というと、かなり広範囲になると思いますが、例えばCMや広告、ラベル、タグ等にその商標を使用することは、役務・サービスが何であれ一切できない、ということになるでしょうか?
そして、それが守られなかった場合、某社は行政によって何らかの処分を受けますか?それとも著作権者が裁判などを起こすことになるんでしょうか?
こんなケースは、実は結構あるのではないかと思うんですが、そのあたりについて解説したものを探し当てることができなかったので、よろしくお願いします。
お礼
なるほどよく解りました。 自分なりに色々調べてもみたんですが、商標法ってよく考えられてるな、という印象を持ちました。反面、著作権法は実情と合わなくなっている気がします。 利益確保のために血眼になる企業から幼児のお絵描きまでカバーしてるんですものね... 色々と教えていただき、本当にありがとうございました。勉強になりました。