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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標登録 ファッションイベント について。)

商標登録して名前を保護!ファッションイベントの公式サイト制作に必要な役務は?

このQ&Aのポイント
  • 小規模ファッションイベントを毎年開催しているが、イベントの名称を商標登録したい。
  • イベントの公式サイトを作ってNET配信する場合、他に必要な役務はあるか。
  • 非商用のイベントでもファッションイベントの開催と公式サイトの広報活動には最低限の役務が必要。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

商標法2条3項8号「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」は、その役務に関する商標権の権利範囲です。 したがって、イベント自体を役務41類で権利取得すれば、そのイベントをネット上で広報活動する権利についても権利取得できています。

yamano_kumako
質問者

お礼

明確な回答本当に有難う御座いました。大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.1

主催者の名前でかまいませんが、自分なりにネーミングを考える。 いろいろ展示会主催者もその展示会に合わせた名前ではありません。 業界主体の展示会であれば、○○ファッションショー、主催繊維共同組合と明記して有ります。 企業名で主催している、(株)ビジネスガイド社などは、「ギフトショー」をビックサイトで主催しています、出展業者は約二千社が出ています、昔は小さな会館でやっていましたが、いまはビックサイト全館を使用しています。 要は、出展者をどれだけ集められるかと魅力あるショーにするかによります。 まずは、ショーに参加してもらう方に協力していく事でショーのネーミングも認知されていきますのでその過程で登録を考えて見る。

yamano_kumako
質問者

お礼

>要は、出展者をどれだけ集められるかと魅力あるショーにするかによります。 ですよね。貴重なご意見有難う御座いました。頑張ってみます☆

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