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商標の類似判断について教えてください。

例として、以下の指定商品と役務における類似の判断についてお尋ねいたします。 第9類:紫外線測定器(類似群コード10C01) 第35類:紫外線測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(類似群コード10C01) 質問1:自社が9類のみで商標登録している場合、他社が「紫外線測定器」自体にAという商標を付さず、「紫外線測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」をAという商標を付して行っているときには、類似群が一緒なので差し止め等の権利行使ができるという理解でよいでしょうか。 質問2:類似商品・役務審査基準に類似群として明確に記載されていない業務は、類似と判断してもらえないのでしょうか。例えば、他社が紫外線測定器を用いて「小売又は卸売」以外の業務(測定器を売るのではなく測定の代理業務を行う等)を行っている場合です。 (防護標章・不正競争は考慮しません) 以上、長くなりましたが宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

質問2の参考になるかと思います 商標権侵害における商品・役務区分と類否の関係性-たびたま事件 https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200705/jpaapatent200705_024-032.pdf

yoschkopf
質問者

お礼

リンク情報、ありがとうございます。今回想定しているケースについて、冒頭の判例に倣えば非類似となりそうですが、その他の多くの判例では需要者に誤認混同されるおそれがあるかどうかで類似の判断が行われており、類似と判断される可能性もあるように思いました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

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