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役員報酬の未払金について

詳しい方お願い致します。 取締役として登記されている役員が退職したのですが、震災の影響による売上低下により、未払報酬が残っています。 会社設立の際に、「利益が上がらなければ、報酬は受け取れない可能性があるが、それでも役員になりたいか?」との問に、「それでも良い。」との約束で役員登記をしました。 ところが、退職の際に、「残りの給料は、いつ貰えるのか?」と質問されたので、「売上も上がっていないのに、支払いは出来ない。」と答えたところ、労基に相談をしたとの事でした。 労基の回答は、「従業員と同じ扱いなので、未払賃金は請求できる。」とのことで、私の知る認識とはかけ離れたものでした。 私は、登記された役員は、一般従業員ではないので、労働法の適用外だと思っておりました。 恐らく、自分に都合の良い様に労基へ相談を持ちかけたのでしょうか?それで、労基は相談された内容に基づいた回答をしたものと思われますが、経営者として扱ってきたにも関わらず、売上を上げる為の努力さえしてこなかった者が、今更「自分は従業員だ。」と言って、通用するものでしょうか? 会社維持のため、自腹切って支払いや維持をしてきた私からすれば、元役員の「言い分」には、とても納得が出来ません。 経営が苦しい中、思うように売上も上がらない状況下で、会社維持の為に、何も努力してこなかった元役員にそのような事を言われる問題では無いと思います。 昨年から度々、「外で働いて、自分の生活を維持していくのは自由だから。」と何度も伝えてきましたが、自ら出て行くこともなく、会社に出社してきていました。 時には、私が留守の際に、無断で店の開店時間をずらしたり、会社の商品を無断で私的に使用したりなど、勤務態度も決して良好だったとは言えず、私が、何も言わなければ、トイレ掃除すらしないような元役員に辞めてもらって正直良かったとさえ思っています。 何度も同じように「給料は?」と聞いてくるほどでしたので、経営者であるとの自覚すらなく、自分の都合のいいように解釈し続けているものと思います。 役員報酬は、給料ではないことすら最初から自覚が無かったのでしょう。 労働法の定めがあるのなら、従うのは当然ですが、実質経営者の一人であった元役員の主張は、法的に認められるものでしょうか? 冒頭にも書きましたが、従業員としては扱っていませんでしたし、本人の了解の下で役員登記しています。 例え裁判になったとしても、私は争うつもりでいます。 類似する質問も多いですが、どの様に対処したら良いのか、ご教授頂ければ幸いです。

みんなの回答

回答No.1

 素人ですが・・・。 >労働法の定めがあるのなら、従うのは当然ですが、実質経営者の一人であった元役員の主張は、法的に認められるものでしょうか?  未払い報酬であれば支払う必要があると思います。 >例え裁判になったとしても、私は争うつもりでいます。  お気持ちはわかりますが、経営者として負ける喧嘩はするべきではありません。  裁判に掛かる費用も、時間も無駄でしかありません。 >利益が上がらなければ、報酬は受け取れない可能性があるが、それでも役員になりたいか?  と言うのであれば、無報酬の役員にしておけば良かったのです。  未払い報酬の勘定であれば、会社も経費に算入していると思います。 >時には、私が留守の際に、無断で店の開店時間をずらしたり、会社の商品を無断で私的に使用したりなど、  これは、役員であっても従業員であっても、服務規程違反ではないでしょうか?  会社が損害を受けたとして賠償請求できると思います。  しかしながら、報酬から天引きはしてはいけません。  一度、報酬を渡して、その後支払って貰うしかありません。 >会社維持のため、自腹切って支払いや維持をしてきた私からすれば、  この分は、長期借入金で処理しているのでしょうか?  それとも、株式を取得?  元役員さんと相談して、しばらくは報酬を支払えそうもないから株式で受け取っていただく方法もあるかなと。  総株式数が増えていれば、元役員さんが株式を取得してもそんなに影響は無いと思えますし。  未払い報酬が長期間あると、経費の水増し(経費を操作)していると税務署は判断しますので、会社的にあまり良いことではありません。  税理士さんと早急に相談してみてください。    

nihonneko2012
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 参考とさせていただきます。 ありがとうございました。

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