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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払催促と小額訴訟って??)

支払催促と小額訴訟って??

このQ&Aのポイント
  • 知人に50万、貸しました、借用書はあります。分割払いで返済するとのことでしたが、全然返済されていません。借用書には返済が遅れた場合、甲からの通知催告がなくても期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う&本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とすると書きました。
  • 二度と会うつもりがないので支払催促か小額訴訟でお金を取り返そうと思うんですが、支払催促と小額訴訟のメリット、デメリットは何でしょうか?また内容証明を先に出したほうがいいのですか?
  • 支払催促と小額訴訟の選択に迷っている方へのアドバイスです。支払催促では返済督促状を送ることで、相手に返済を促すことができますが、相手が応じない場合は小額訴訟を起こすことも検討しましょう。小額訴訟では裁判所を介して返済を要求することができますが、手続きがやや煩雑になる点に注意が必要です。内容証明は証拠として利用できるため、先に出すことで有利に訴訟を進めることができるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
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回答No.1

内容証明などの段取りは踏まないとだめですよ。 手続きがめんどくさいと思われるのであれば、 裁判をしたところで、取り返すのは難しいかもしれませんよ。 相手が勤め人、財産を持っているなら、いいですけど 裁判にせよ、支払督促にせよ相手が自主的に払わなければ 強制執行することになりますからね。 借用書があるので、 今回の場合は、支払督促制度を使用することがいいでしょうね。 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html