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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私の場合、小額訴訟ですか?支払督促ですか?)

小額訴訟か支払督促?50万円の未払い取引について考える

このQ&Aのポイント
  • 取引先からの未払い(約3ヶ月)に関して、小額訴訟と支払督促のどちらが適切か悩んでいます。訴訟額は50万円で、相手も非を認めています。以前に10万円を支払ったこともありますが、相手は借金ができないと主張しています。
  • 小額訴訟と支払督促の両方で勝訴した場合、強制執行の権利を得ることができます。ただし、裁判所に出向く必要があるのは小額訴訟のみです。証拠が不足している可能性もあるため、相手側に一筆書かせてから手続きに入ることを検討しています。
  • 小額訴訟と支払督促のどちらを選ぶべきか迷っています。もし小額訴訟で勝った方が、支払督促で勝つよりもメリットがあるのであれば、小額訴訟を選びたいと考えています。相手側に一筆書かせる場合は、どのような文面が最適でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

支払督促で、相手が異議申立をしたら通常裁判に移行します。 相手が異議申立しないと確信があれば、支払督促で充分でしょう。 ちなみに「異議」と言っても、分割での支払を希望した場合でも異議申立になりますので、大抵は通常裁判に移行すると思って間違いないでしょう。支払督促で決着するのは、相手が無知で無視してくれた場合くらいでしょうね。 そういう手間と時間を無駄だと思うなら、最初から少額訴訟で手続きした方がましでしょう。

spcc
質問者

お礼

ご回答ありがとうごいます。 分割のい支払いを希望した場合でも「異議申立て」になるのですね。恐らく分割を希望してくるでしょう。しかし、小額訴訟の場合であっても異議申立て(分割の希望)をしてくるでしょうから、結局は通常訴訟になり同じ事ではないでしょうか? 無知な質問になってしまい申し訳ございません‥。 

その他の回答 (1)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

相手も認めているのであれば、「即決和解」いう方法もありますよ。 訴え提起前の和解申立てについて―裁判所― http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai/uttae.html 民事訴訟法 275条(訴え提起前の和解) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000027500000000000000000000000000000 267条(和解調書等の効力)  和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000026700000000000000000000000000000

spcc
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 即決和解ですか、存じませんでした。ただ「非を認めてる」とはいえ口で調子の良い事を言ってるだけで、向こうからは一向に連絡もなく誠意を全く感じません。相手に甘く考えてるとこうなる。つまり「一発かましてやりたい」という気持ちもあるので、折角のアドバイスですが支払督促か小額訴訟のとちらかで行いたいと思う。