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小額訴訟について教えてください
小額訴訟制度について質問させてください。 授業料返還の訴訟を起こしたいと思っています。 (1)訴える裁判所は訴えられる側の住所地を管轄する簡易裁判所との事ですが被告は学校を全国で3箇所経営しています。住民票の所在は北海道ですが学校の所在が3ヶ所ある場合はどこの簡易裁判所に訴えればよいのでしょうか? 訴える側が管轄する簡易裁判所ではだめでしょうか? (2)出廷期日日は裁判官が独断で決めるのでしょうか?出廷日の希望をだす事は可能でしょうか? (3)訴訟額は60万円以下とありますが60万円ちょうどでも大丈夫でしょうか? (4)140万円を損害賠償で訴えた場合、60万円を超えているので簡易裁判ではなく地方裁判または通常裁判に移行するのでしょうか? (5)60万円以下の小額訴訟の場合は1回の審議で判決が下りますが60万円以上の場合は判決までに時間がかかるのでしょうか? (6)小額訴訟には一般人も傍聴よびかけたいのですが一般人でも参加可能でしょうか? お手数をおかけしますがご教示いただければ幸いです。
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(1)訴える裁判所は訴えられる側の住所地を管轄する簡易裁判所との事ですが被告は学校を全国で3箇所経営しています。住民票の所在は北海道ですが学校の所在が3ヶ所ある場合はどこの簡易裁判所に訴えればよいのでしょうか? 訴える側が管轄する簡易裁判所ではだめでしょうか? 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。(民事訴訟法4条) 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 一 財産権上の訴え 義務履行地(同法5条1項) なので、被告の住所を管轄している簡易裁判所になりますが(4条)金銭の支払い請求はその支払いが行われる場所を管轄している裁判所でも提訴できます。(5条1) なので、支払地があなたの住所であれば、あなたの住所管轄の簡易裁判所に提訴できます。 (2)出廷期日日は裁判官が独断で決めるのでしょうか?出廷日の希望をだす事は可能でしょうか? 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。(同法87条) 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。(同法90条) 裁判の日程については裁判所が決定します。 なお、病気などの避けられない理由で欠席する場合には裁判所に相談して下さい、仕事のため等の理由は認められません。 また、出廷なき場合には相手の異議に対抗出来ません。 (3)訴訟額は60万円以下とありますが60万円ちょうどでも大丈夫でしょうか? 60万円以下は60万円も含みますので問題ありません。 (4)140万円を損害賠償で訴えた場合、60万円を超えているので簡易裁判ではなく地方裁判または通常裁判に移行するのでしょうか? 訴訟の対価が140万円ですと地裁での民事提訴になります。 (5)60万円以下の小額訴訟の場合は1回の審議で判決が下りますが60万円以上の場合は判決までに時間がかかるのでしょうか? 地裁案件ではその事案により異なるので一概に回答出来ません。 裁判官が原告もしくは被告の主張を十分認められると斟酌した場合には結審し判決になりえますし、当然、裁判官からの和解勧告もあります。 和解で結審する事もありますので一概には回答出来ません。 通常、口頭弁論は月1回程度ではないでしょうか。 書面準備期間もありますので、口頭弁論で次回日程も話し合いされます。 (6)小額訴訟には一般人も傍聴よびかけたいのですが一般人でも参加可能でしょうか? 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。(日本国憲法82条) 少額訴訟とは言え裁判なので、公開です。 ただし裁判官が公の秩序又は善良の風俗を害すると判断した場合にはその職兼で非公開することが可能でその言うケースは公開されません。
民事裁判を、テレビドラマの刑事裁判と勘違いされているようです。 通常の裁判は、 民事裁判は、法廷が使われるのは、第一回と、証人喚問が行われる時、判決が下される時。位です。 また、民事裁判だと、どちらかか拒否すれば、傍聴は許可されません。 第一回は、お互いの最初の主張をすでに出された訴状と、ひどいのは被告は認めるか争うかと、言うだけで、後は次の弁論日の日程を決めて終わりです。 2回目以降は、弁論ですが、準備書面でそれ以前にお互いの主張を裁判所に提出しておき、それを主張するのかを裁判官の前で主張するだけで、準備書面の内容を話すこともなく、その場で反論することもなく終わります。 現実的には、裁判官が、原告、被告にそれぞれ、 「弁論しますか?」と、問い、原告被告とも、それぞれ「弁論します」と、答えて終わりです。 その後、次の日程を決めて終わりです。 そもそもこれしか無いので、傍聴する意味もなく、認められる傍聴人も、関係者の家族程度に限られ、しかも拒否されれば、傍聴できなくなります。 これを数ヶ月続けて、主張が終われば、弁論終結で、2ヶ月か、3ヶ月後位に判決日が決められ、弁論は終わります。 判決日は、一回の判決言い渡しで、 2から30件の判決文の主文のみが一気に読み上げられて終わります。5から、10分くらいで数十件の判決文(主文のみ)か、読み上げられて、その日に判決文が、原告被告に、発送されます。 これが、民事裁判の通常裁判の流れです。 あなたが想像していたものとは全く違うかと思います。 テレビドラマは刑事裁判なのであのような形になりますが、民事裁判は全く違うのです。 少額訴訟は、一回で終わらせるのが決まりです。 当たり前ですが、規定の訴額を超えたものは受付すらしません。 また、相手が通常裁判はの移行を主張すれば、貴方が最初に訴えたとしても、貴方に拒否権はなく通常裁判に移行します。 少額訴訟はだと言って、裁判自体が簡単になったり、原告に有利になるものではありません。 裁判の体をなしていなければ、即日結審はできませんので、取り下げか、通常裁判への移行と成ります。 また、裁判というのは、裁判官は中立であるので、貴方に法律の何条に該当するかなどは教えてくれません。 お金は払ったけど、やらないから返せ。では話になりません。 どういう契約なので、この契約は何法の何条により、返還されるべきである。というような内容の主張が必要で、「私は素人なんだから、そんなものはわからない。サービスを受けていないんだから、お金を返すのが当たり前だから返せ、」では、通用しない世界です。 こう言うのが、ドラマでない、民事裁判の流れになります。 弁護士を雇うのかわかりませんが、本人訴訟で行うのであれば、最低限の、法的知識、法廷戦術論争が、理解できていないと、ほぼ負けるだけになると思います。 日本は三審制なのだから、2回目、3回目の裁判までに覚えて主張すればいいんだ。と、考えていたら最悪で、 第二審では新たに発見された証拠以外は基本的に裁判官が認めません。 一審で提出された証拠と主張を元にのみ、二審は行われます。 これは、一審でも出せる証拠や主張を出さずに、いたずらに裁判を長引かせる行為。と、捉えられるので、証拠などにならないんです。 また、三審制の、トップの最高裁判所は、憲法に対しての判断しかしないので、二審の結果が、間違ってると判断されれば、差し戻しして、再審理、あっていると思えば、棄却となり、最高裁としての判断はしないのが基本になります。 これでも、かなり簡単に書いているつもりです。 そんなわけで、民事裁判で傍聴人を連れて行く。 意味がない話になります。 頑張られてくださいね。