- 締切済み
支払い催促の管轄について
オークションで被害にあいました。内容証明も郵送しましたが、返金は確認できませんでした。そこで、支払い催促を申し立てようとしているのですが、通常、債務者の管轄の簡易裁判所(千葉県)に申し立てるそうですが、オークションや通販の場合債権者の管轄の裁判所(大阪)でも可能と聞いたのすが、どういう風にしたらこれが可能になるのですか? もし、債務者の管轄の簡易裁判所から、支払い催促が発行され、債務者が異議申し立てをしたばあい、私(債権者)は、その裁判所まで行かないといけないのですか? また、異議申し立てが、あると思うなら、初めから公訴したほうがいいとあるのですが、どうしてでしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tutumi2000
- ベストアンサー率7% (1/14)
>No.6さんへ 回答ありがとうございました。 お蔭様で胸のつかえが取れました。 知り合いというのが、母の友人だったものですから、あまりにも無責任なアドバイスをしてしまったとすると、仲間内での母の立場も危ぶまれるかと思い、戦々恐々としていました。 ありがとうございました。本当に感謝します。
- loranx
- ベストアンサー率51% (32/62)
内容証明を受け取っていて、回収の目処があるというのを前提で答えますが 支払督促の場合は相手方の住所地を管轄する裁判所書記官に申立ます。 本件では相手が別に営業所等を有していたりしなければ、そこ以外あり得ません。 従って異議が出た場合は請求額によってその管轄の地裁か簡裁に移行します。 つまり支払督促は異議が出るとリスクが大きいです(旅費代は請求できますけど)。 次に少額ですが、別に通常訴訟に持っていく必要はありませんよ。 少額訴訟で十分です。何やら管轄で揉めてる様ですが、こういうケースは 契約の解除に伴う代金返還請求ですから、解除によって「持参債務」になって、 債権者(質問者さん)の住所地を管轄する簡裁に提訴できるので全然問題ありません。 これは支払督促では使えません。あっちは管轄が初めから決まってるので。 実際の実務でこの方法を知らないって人は多分いないと思いますが。。 #5さんはこの事を言ってたんだと思いますけど。因みに賃料の場合は 契約で取立債務になってるケースもありますが、 特約が無ければ持参債務と解して問題ないと思われます。 (=つまり債権者の住所地(東京のどこか)の管轄裁判所に提訴可) 管轄に限って答えましたけど、そもそもこういう問題は相手や事件によりますが、 法的手段を使っても回収できる確立はほんとに低いです(ネット詐欺の場合)。 こういう輩は初めから自転車操業→逃走という方法を計画的にやってる ケースが圧倒的に多いですから。 経験上から言えば、費用が掛かっても直接相手に請求に行くのがベターです。 時間と金かけてやっと債務名義を取ったとしても、取っただけで 終わってる人が意外に多いです。 以前似た様なケースで回答したものを↓
- tutumi2000
- ベストアンサー率7% (1/14)
>No.4さんへ 実は知り合いに相談を受けていました。 知り合いは東京在住の方なのですが、九州に家(実家だそうです)を持っていて、その家を人に貸しています。ところが、その賃借人が4ヶ月分の家賃を滞納していて、何とか回収したいとのこと。私は「支払督促という方法があるが、これを使うなら九州まで行かなければならないから、少額訴訟を東京で起こすといい」とアドバイスしてしまいました。実務上は認められないのでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>小額訴訟と通常訴訟の場合で管轄の違いってあるんですか? 実務上の話です。どちらも「原則被告側」は変わりません。 例外として認められる話になると、なぜ裁判管轄が問題になるかというと裁判に出席する労力の問題です。 何度も開かねばならない通常訴訟ならばともかく、一度だけの訴訟で裁判官が被告側以外を認めることがあるのかという話です。(もちろん認めることがないわけではありませんが)
- tutumi2000
- ベストアンサー率7% (1/14)
>小額訴訟も原則相手裁判管轄なので通常訴訟しましょう。 便乗質問です。 小額訴訟と通常訴訟の場合で管轄の違いってあるんですか? ずっと同じだと思い込んでいたのですが…。小額訴訟の場合、管轄の特則か何かあるんでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>オークションや通販の場合債権者の管轄の裁判所(大阪)でも可能と聞いたのすが、どういう風にしたらこれが可能になるのですか? 通常訴訟を自分の場所で、義務履行地が自分のところであるからとして「通常訴訟」して下さい。 >債務者が異議申し立てをしたばあい、私(債権者)は、その裁判所まで行かないといけないのですか? その通りです。 >異議申し立てが、あると思うなら、初めから公訴したほうがいいとあるのですが、どうしてでしょうか? 「公訴」ではなく「提訴」です。(細かくてすいません。公訴とは刑事事件で検察が行うものです) で大きいのは裁判管轄の話があるからです。 更に言えば時間の無駄だからです。 小額訴訟も原則相手裁判管轄なので通常訴訟しましょう。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
支払督促で異議が申し立てられると通常訴訟に移行すると相手側住所地の管轄裁判所に裁判のたびごとにいく必要がありますし、最初から裁判をするよりも余分な時間がかかりますので、結局迂遠な手段となります。 相手側の異議には理由は必要ありません。
補足
ありがとうございます!!!! 1・もし、小額訴訟になった場合はどうなりますか? 2.訴訟は、相手方の住所地管轄の簡易裁判所で行われますが、賃金請求の場合は債権者 (賃金を請求する人)の住所地で、不法行為による損害賠償請求の場合は、不法行為が 行われた地を管轄する簡易裁判所で行われます。 簡易裁判所に定型訴状用紙があるので、それに記載して訴えを起こします。 とありますが、私の管轄でも可能ということでしょうか? 3.万が一、相手の千葉県の管轄になって、私が、裁判所に行けない場合はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いいたします!